住民票等の交付に係る本人通知制度について
「本人通知制度」とは、事前に登録した人の戸籍謄抄本や住民票の写しなどを第三者(本人の代理人または代理人以外の人)からの請求に基づいて交付したときに、交付した事実を登録者本人に郵送でお知らせする制度です。
住民票の写しなどの交付事実を通知することにより、万一、その請求が不正な取得である疑いがあれば、交付請求書の開示請求などにより早期に事実関係を究明するきっかけとなります。
また、この制度が広く周知されることで、不正請求発覚の可能性が高まることから、不正請求の未然防止につながります。
今回の主な改正点は以下の2点です。
- 従来は3年間の登録期間があり、期間満了時に更新手続きが必要でしたが、このたびの改正により更新手続きが不要となります。
(注意)すでに登録済の方についても更新手続きは不要です。 - 郵送での申請条件が緩和され、登録者本人の場合、どなたでも郵送での事前登録が可能となります。
便利になった「本人通知制度」にぜひご登録ください。
制度の詳細については、下記ダウンロードファイルをご覧下さい。
更新日:2022年08月04日