セーフティネット保証4号、5号認定等
中小企業信用保険法第2条第2条第5項第4号は突発的災害(自然災害等)の発生、第5号は業況の悪化している業種(全国的)に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための国の制度です。セーフティネット保証の認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証を利用することが可能です。
対象となる方
4号
- 現在、災害等による4号の指定はありません。
5号
・多度津町において事業を行っている中小企業であること。
・経済産業大臣の指定を受けた業種の事業を行っていること。
【通常】
1.最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること。
2.指定業種と非指定業種に属する事業(以下、「非指定事業」という。)を行っている場合は、最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること。
【創業者】
3.指定事業を行っており、最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること。
4.指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近1か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること。
【原油高要件】
5.指定事業を行っており、(1)最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入れ額が20%以上を占めていること、(2)最近1か月の原油等仕入れ単価が前年同月に比して20%以上上昇していること、(3)最近3か月の売上高に占める原油等の仕入れ額の割合が前年同期に比して上回っていること。
6.指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近1か月における指定事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20%以上を占めており、かつ、(1)の中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入れ額が20%以上を占めていること、(2)指定事業の最近1か月の原油等仕入れ単価が前年同月に比して20%以上上昇していること、(3)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入れ額の割合が前年同期に比して上回っていること。
【利益率要件】
7.指定事業を行っており、最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること。
8.指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、中小企業者あ全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること。
どの様式を使えばよいか、まずはこちらをご覧ください。 (Wordファイル: 15.4KB)
内容(保証割合)
5号:80%保証
手続きの流れ
必要書類を揃えて、産業課へ提出してください。
- (注意)町が認定書を発行してから30日以内(認定書の有効期間内)に信用保証協会の保証申込をしてください。有効期限が過ぎた場合は、認定書が無効になります。必要な場合は改めて申請をしてください。
- (注意)認定証の発行によって融資を確約するものではありません。別途金融機関および信用保証協会の審査があります。
必要書類
- 認定申請書 1部 (実印押印)
- 売上高状況表 1部 (実印押印)
- 法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の写し又は妙本(現在事項全部証明書) ※3か月以内に発行されたもの
- 確定申告書の写しなど(個人事業主の場合)
- 委任状(金融機関等が代行する場合)
※7月1日より、認定申請書が1部での提出が可能となり、法人確認書類としては法務局から提供される電子証明書(現在事項全部証明書)での提出が可能となりました。
よくある間違い
・減少率は小数点第2位以下を切り捨てしてください。
(例:5.128…%→5.1%)
・日付は和暦にてご記入ください。(令和、平成等)
・産業分類は「細分類番号」の記入をお願いいたします。
更新日:2024年12月01日