介護事業所の指定申請等に係る「電子申請届出システム」について
電子申請届出システム導入について
介護サービス事業所における文書負担軽減については、国が示す標準様式と「電子申請届出システム」の利用を原則化するため、介護サービス事業者の指定及び加算に関する申請・届出は、原則として厚生労働省の「電子申請届出システム」を使用する旨が規定され、経過措置期限である令和8年3月31日までに全ての地方公共団体において電子申請届出システムの利用を開始することが法令上求められています。多度津町でも本システムによる受付を開始しました。
電子申請届出システムでは、直接様式等に内容が入力できるとともに、必要な書類の添付も可能となるため、介護事業者の業務負担軽減が期待されています。
「電子申請届出システム」の利用にあたっては、各事業所において事前準備が必要となりますので、以下をご参考にご準備ください。
介護事業所の指定申請等のウェブ入力・電子申請の導入、文書標準化(厚生労働省)
電子申請・届出システム利用準備の手引き~事業所向け~ (PDFファイル: 9.1MB)
受付可能な届出について
対象サービス
地域密着型サービス、居宅介護支援、介護予防支援、介護予防・日常生活支援総合事業
対象手続き
・新規指定申請
・指定更新申請
・変更届出
・加算に関する届出
・その他の届出(廃止・休止届出、再開届出、指定辞退届出 等)
各手続きについては、以下のリンク先にてご確認ください。
利用開始にあたって
1.GビズIDの取得
「電子申請届出システム」の利用には、GビズIDの取得が必要です。IDを持っていない法人はアカウントを作成する必要があります。
(GビズIDには「プライム」「メンバー」「エントリー」という3種類のアカウントがあり、本システムを利用できるのは「プライム」「メンバー」のみになります。)
申請から完了までに2週間ほどかかるため、お早めに申請をお願いします。
2.登記情報提供サービスの登録
新規指定申請時や、登記事項証明書に記載の内容に変更があった場合は登記事項証明書の提出が必要です。「電子申請届出システム」では登記事項証明書(原本)の提出ができないため、提出する際は、以下のいずれかの対応をお願いします。
(1)郵送または持参
(2)登記情報提供サービスを利用し電子申請届出システムにデータ添付
※登記情報提供サービス(法務省の有料サービス)を利用している場合はオンラインにて確認できるため添付不要です。
電子申請届出システムにログインする
「電子申請届出システム」には以下のリンクより接続できます。
操作方法については、システム内のヘルプに掲載されている操作マニュアルをご参照ください。
手数料の納付について
指定申請(新規・更新)時には、手数料が必要です。各申請書の受付後に納付書を送付しますので納付期限までに金融機関等でお支払いください。




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更新日:2025年12月25日