風致地区について
風致地区とは?
都市における風致とは、都市において自然的な要素に富んだ土地における良好な自然的景観をいい、その維持のため都市計画法に基づいて定められる地域地区の一つが風致地区です。都市における土地利用計画上、都市環境の保全を図るため風致の維持が必要とされる区域であり、その区域内における行為については、政令で定められた基準に従い、地方公共団体の条例で規制されます。
多度津町では、桃陵公園の一部と周辺部の一部(面積約17ヘクタール)を中讃広域都市計画区域における桃陵風致地区として指定しており、町条例により行為を規制しています。
次に掲げる行為は、町長の許可を受けなければなりません。
- 建築物その他の工作物の新築、増築、改築又は移転
- 建築物その他の工作物の色彩の変更
- 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更
- 木竹の伐採
- 土石の類の採取
- 水面の埋立て又は干拓
- 屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積
ただし、非常災害応急措置として行うものや一定の規模以下の軽微な行為などで、許可を要しないものが定められています。
(注意)なお、国、県、市町及び別に定める独立行政法人が行う行為については、許可に代わり、あらかじめ町長に協議しなければならないとされています。また、河川法、森林法、電気通信事業法等の法律に基づき公共・公益的な工事等として行われる特定の行為については、許可に代わり、あらかじめ町長に通知しなければならないとされています。
許可申請書類
行為の許可の申請を行う際には、「風致地区内行為許可申請書」に加えて、次に掲げるもののうち行為の種類に応じた説明書(様式第2号その1~5)及び添付書類が各2部必要になります。(施行規則第2条及び別表第1)
説明書 | 添付図面 |
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申請書ダウンロード
様式第1号 風致地区内行為許可申請書 (Wordファイル: 32.0KB)
様式第2号(その1) 建築物説明書 (Wordファイル: 61.0KB)
様式第2号(その2) 工作物説明書 (Wordファイル: 58.0KB)
様式第2号(その3) 建築物の色彩の変更説明書 (Wordファイル: 31.0KB)
様式第2号(その4) 宅地造成・土石採取・水面埋立て説明書 (Wordファイル: 68.5KB)
様式第2号(その5) 木竹の伐採説明書 (Wordファイル: 52.0KB)
様式第3号 風致地区内行為標識 (Wordファイル: 31.5KB)
様式第4号 風致地区内行為中止・廃止・完了届 (Wordファイル: 32.5KB)
様式第5号 風致地区内行為許可承継届 (Wordファイル: 32.5KB)
様式第6号 風致地区内行為許可承継承認申請書 (Wordファイル: 34.0KB)
更新日:2022年03月15日