特定小型原動機付自転車のナンバープレート交付について
特定小型原動機付自転車のナンバープレート交付について
令和5年7月1日から、一定の基準に該当する電動キックボード等について、原動機付自転車の一類型である「特定小型原動機付自転車」が創設され、新たなルールが適用されるようになります。
下記の対象車両に対して、特定小型原動機付自転車用のナンバープレート交付を開始します。
特定小型原動機付自転車とは?
原動機付自転車のうち、以下の基準を全て満たすものをいいます。
【車体の大きさ】
・長さ1.9メートル以下で、幅0.6メートル以下であること
【車体の構造】
・原動機として、定格出力が0.60キロワット以下の電動機を用いること
・時速20キロメートルを超える速度を出すことができないこと
・走行中に最高速度の設定を変更することができないこと
・オートマチック・トランスミッション(AT)機構がとられていること
・最高速度表示灯が備えられていること
これらに加え、
・道路運送車両法上の保安基準に適合していること
・自動車損害賠償責任保険(共済)の契約をしていること
・標識(ナンバープレート)を取り付けていること
が必要です。
【注意】上記の基準を満たさないものは、見た目が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。
ナンバープレートの交付申請手続きについて
ナンバープレートの交付申請手続きについては、一般原動機付自転車と同じです。詳しくは、下記のリンク先をご覧ください。
また、特定小型原動機付自転車に該当していることがわかる書類を必ずお持ちください。
【注意】
公道を走行しなくても、申告が必要です。軽自動車税(種別割)は4月1日時点で軽自動車を所有している方に対して納税義務が発生します。
ナンバープレートは課税車両を管理するために交付するものであり、公道の走行可能を保証するものではありません。公道を走行するためには、道路運送車両法上の保安基準に適合した構造・保安装置が必要となります。詳細は下記のリンクをご覧ください。
更新日:2023年07月05日