軽自動車税(種別割)の減免について

更新日:2025年04月01日

身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方で、一定の要件を満たしている場合は、減免を受けることができます。
軽自動車税(種別割)の減免を受けるには、減免にかかる申請が必要となりますので、事前に税務課の軽自動車税担当にお問い合わせいただくか、税務課窓口までお越しいただきますようお願いします。

 

減免対象となる軽自動車等

軽自動車税(種別割)の減免の詳細が記載された表組
  • (注意1)常時介護者は、手帳のうち、いずれかの交付を受けている者のみで構成される世帯の身体障がい者等を常時介護する方に限ります。
  • (注意2)用途1の場合、通院・通学先等の証明が必要です。
  • (注意3)用途2については、所定の様式(申出書)により民生委員の確認が必要です。

減免対象となる障がいの範囲

身体障害者手帳

障がいの区分 障がい者本人が運転する場合(本人運転) 同一生計の家族または常時介護者が運転する場合(家族運転)
視覚障害 1級~4級
聴覚障害 2級または3級
平衡機能障害 3級
音声機能障害 3級
上肢不自由 1級または2級
下肢不自由 1級~6級 1級~3級
体幹不自由 1級~3級・5級 1級~3級

乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害

上肢機能 1級または2級
移動機能 1級~6級 1級~3級
心臓機能障害 1級または3級
じん臓機能障害
呼吸器機能障害
ぼうこうまたは直腸の機能障害
小腸機能障害
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 1級~3級
肝臓機能障害

【注意】複数の障がいがある場合は、それぞれの障がい区分の等級で判定します。

ただし、同一障がい区分において複数の障がいがある場合は、その合計等級で判定します。

精神・知的障がい者

同一生計の家族または常時介護者が運転する場合に限られます。(家族運転のみ)

区分 障がいの程度
療育手帳 〇A・A

精神障害者保健福祉手帳及び

自立支援医療受給者証(精神通院医療)

を交付されているもの

障がい等級1級

 

申請期間

納税通知書が届いた日から、納期限の前日より起算して7日前までに申請してください。
【注意】減免台数は障害者1名につき1台に限ります。普通自動車税の減免を受けられている場合は、軽自動車税の減免を合わせて受けることはできません。

申請に必要なもの

本人運転の場合

・減免申請書

・自動車検査証

・該当する手帳(身体障害者手帳、戦傷病者手帳、精神障害者保健福祉手帳)

・運転者の運転免許証

また、同一生計の家族または常時介護者が運転する場合(家族運転)は、次の書類も必要です。

・使用状況を明らかにする証明書等(証明願もしくは申出書)

構造減免について

 車いすの昇降装置、固定装置、浴槽の装着など特別の仕様により製造された軽自動車や、一般の軽自動車などでこれらと同様の構造変更が加えられたものは、減免を受けることができます。

〇申請に必要なもの

・減免申請書

・自動車検査証

【注意】自動車検査証に「車いす移動車」または「身体障害者輸送車」の記載が無い場合は、写真(ナンバーおよび改造部分が判断できるもの)も必要です。

・使用状況を明らかにする証明書等

【注意】個人の構造減免は、障がい者等1名につき1台に限ります。

 

申請書ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
〒764-8501
香川県仲多度郡多度津町栄町三丁目3番95号
電話番号:0877-33-1118
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