確定申告について
2月16日から3月16日まで所得税の確定申告を受け付けます
お住いの地区ごとに日程をわりふっておりますので、お日にち、準備物、注意事項をご確認の上、申告会場にご来場ください。
農業などの事業所得を申告する方は帳簿の保存が必要です
個人で事業(営業・農業・不動産の貸付等)を行っている人は、日々の収支を帳簿に記載・保存することが義務付けられています(記帳・帳簿等の保存制度)。
確定申告の際には、帳簿を基に収支内訳書を作成して申告を行ってください。
申告帳簿の記帳・保存をしていないと、「事業所得」ではなく「雑所得」とみなされる場合があります。事業所得が雑所得となった場合、下記のようなデメリットが生じ、所得税や住民税が昨年より増額になる可能性があります。
1. 事業所得の専従者給与や専従者控除ができない。
2. 事業が赤字であっても他の所得と損益通算、及び損失の繰り越しができない。
帳簿の様式や記帳のしかたについて詳しくは国税庁のページでご確認ください。




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更新日:2026年01月23日