医療費控除の明細書の添付義務化について

更新日:2022年03月24日

税制改正により、医療費控除を申告する際に、領収書の添付が不要(手元で5年間保存)となり、代わりに「医療費控除の明細書」の添付が必要となりました。また、定められた事項が記載された「医療費通知(医療費のお知らせ)」を添付することで、明細書の「医療費の明細」欄への記入を省略できるようになりました。「医療費通知(医療費のお知らせ)」は、医療費の額を通知する書類で、医療保険者から送付されます。

 

【適用開始年度】
平成30年度の住民税申告(平成29年1月1日以後に支払った医療費の申告)から適用


令和3年度(令和2年分)以降の申告からは、「明細書」の添付が必須となりますのでご注意ください。控除を受けられる方は必ず明細書を作成し、申告書に添付してください。

 

注1)改正の経過措置として、平成30年度(平成29年分)~令和2年度(令和元年分)の申告については、明細書等は提出せず領収書の添付または提示といったこれまでの方法での受付も可能です 。

注2)平成29年度(平成28年分)以前の申告をする場合は、これまでどおり領収書の提出または提示が必要です。

  

<領収書について>

 医療費控除の明細書に記載したものは、手元で5年間保存してください。(税務署または多度津町から、該当の領収書の提示や提出を求められる場合があります。)
 申告時に添付した「医療費通知(医療費のお知らせ)」に記載のあるものは、保管義務はありません。

 

申告相談会場では明細書の作成代行はできませんので、必ず事前に作成してください。(領収書の集計だけでは受け付けできません。)

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税務課
〒764-8501
香川県仲多度郡多度津町栄町三丁目3番95号
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