農業委員会による最適化活動の推進
農業委員会による最適化活動の推進について
農業委員会は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法律」という。)第6条第2項の規定により、農地の集積、遊休農地の解消、新規参入の推進といった農地等の利用の最適化の推進に係る活動(「最適化活動」)を実施することとされています。
多度津町農業委員会農地等の利用の最適化の推進に関する指針
法律第7条第1項の規定により、農地等の利用の最適化の推進に関する指針を定めましたので公表します。
多度津町農地利用最適化方針 (PDFファイル: 234.5KB)
最適化活動の目標設定等
最適化活動の透明性を確保するため、法律第37条の規定により、農地等の利用の最適化の推進の状況、農業委員会における事務の実施状況を公表するに当たり、最適化活動の目標を設定しました。
更新日:2024年05月30日