区域外就学・校区外就学について

更新日:2022年03月15日

 就学する学校については、住所地によって就学すべき学校を指定しています。
(学校教育法施行令第5条第2項)
 転居等により、住所が変わった場合は、原則として、教育委員会が指定した学校に通学することになります。ただし、特別な事情により、就学を指定された学校以外への通学を希望する場合は、保護者の申請により、教育委員会が変更を認める場合もあります。(学校教育法施行令第8条)
 手続きや内容については、事前に確認・協議が必要となる場合がありますので、前もってご確認ください。

主な就学校変更の種類
住民票 通学を希望する学校種 手続き
町内 就学指定校以外の多度津町立学校 1
町外の市区町村立学校 2
県立・国立・私立学校 3
町外 多度津町立学校 4

1 校区外就学

「校区外就学許可申請書」により申請していただきます。内容が認められれば、校区外就学することも出来ます。

2 区域外就学

(例:町内に転居してきたが、転入前の学校に続けて通いたい場合)
就学したい学校を管轄する教育委員会から当町教育委員会へ協議することとなっています。お手数ですが、該当する教育委員会へ申請をしていただき、当教育委員会と協議をすることとなります。

3 区域外就学もしくは転学

県立・国立・私立学校

(香川大附属小中・大手前中・藤井中・誠陵中等に就学する場合)
入学通知書等、児童生徒の入学(転学)を証明できる書類を御持参ください。参考資料として複写させていただきます。新入学に伴う申請については、毎年2月に受け付けています。

特別支援学校

(香川大附属特別支援学校・県立特別支援学校に就学する場合)
特別支援学校に就学するにあたっては、多度津町及び香川県就学指導委員会の判断が必要となります。詳しくは、学校もしくは当課担当まで御相談ください。

4 区域外就学

多度津町教育委員会へ「区域外就学許可申請書」により、申請頂き、審議のうえ、住民票のある自治体の教育委員会へ協議を行います。双方の教育委員会が承諾すれば、許可となります。

参考リンク

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会事務局 教育総務課
〒764-8501
香川県仲多度郡多度津町栄町三丁目3番95号
電話番号:0877-33-0700
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