多度津町高齢者福祉タクシー事業
令和7年度分の高齢者福祉タクシー利用券の使用期限は、令和8年3月31日(火曜日)までです。
期限を過ぎると令和7年度分の利用券は使用できなくなりますので、お早めにご活用ください。
※利用券を受け取られたご本人が乗車していないと使用できません。
※利用券を他の方に譲渡することはできません。
タクシー業者
利用券を使用できるタクシー業者は次のとおりです。
地域 | 事業者 | 電話番号 |
多度津 | 多度津タクシー | 0877-32-2703 |
多度津・丸亀 | 琴参タクシー |
0877-32-2274 0120-70-5667 |
東讃交通 | 0877-22-1112 | |
丸亀 | 岩崎タクシー | 0877-23-8181 |
西讃交通 | 0877-22-3688 | |
ブリュータクシー |
0877-24-4848 0120-244-846 |
|
四国タクシー | 0877-22-7643 | |
介護タクシーケアレボ | 0877-85-8877 | |
善通寺 | 介護タクシーうらら | 0877-43-2948 |
善通寺タクシー | 0877-62-1151 | |
富士介護タクシー |
0877-62-2155 0120-462-155 |
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善南タクシー | 0877-62-3430 | |
三豊 | 介護タクシーひかり | 090-5912-7652 |
■利用券を利用できるタクシー業者の変更について
利用券を利用できるタクシー業者の「白井タクシー」は令和5年7月末日をもって営業を終了されました。
事業の概要
多度津町では、75歳以上の方の交通手段確保と外出機会の増加、それらにかかる経済的な負担の軽減を図るため、対象となる町民の皆さんに「高齢者福祉タクシー利用券(500円券×20枚綴)」を交付しています。
■ 対象となる方
令和7年度の対象者は、令和7年4月1日時点で多度津町に住所がある満75歳以上の方です。
■ 申請方法
1 申請期間
令和7年4月1日(火曜日)~令和8年3月31日(火曜日)
※土日、祝日、閉庁日を除く
2 申請場所
多度津町役場高齢者保険課 (町役場1階の3番窓口です。)
※高見地区・佐柳地区にお住いの方は、高見・佐柳出張所でも交付できます。
※郵送による受付はできません。
※ご本人または代理人(ご家族・知人等)が上記窓口にて手続きを行ってください。
3 申請受付時間
午前9時 ~ 午後4時
4 申請時に必要な書類
【対象者ご本人が窓口へ来られる場合】
〇 多度津町高齢者福祉タクシー利用券交付申請書(対象者には3月末に送付済)
〇 認め印(シャチハタ可)
【代理の方が窓口へ来られる場合】
〇 多度津町高齢者福祉タクシー利用券交付申請書(対象者には3月末に送付済)
※ 交付申請書の「委任欄」に、対象者ご本人の署名と捺印がなされているもの
〇 代理の方の認め印(シャチハタ可)
5 利用券の利用方法
利用券と一緒にお渡しする「注意書き」をご一読の上、ご利用ください。
更新日:2025年05月01日