多度津町高齢者福祉タクシー事業
事業に関するお知らせ
■タクシーチケットの受け取りについて
対象の方で今年度のタクシーチケットをまだ受け取られていない方は、このページの内容をご確認いただき、町役場1階の高齢者保険課窓口へお越しください。
【ご不明点などは高齢者保険課(33-4488)までお問合せください。】
■チケットを利用できるタクシー業者の変更について
多度津町高齢者福祉タクシー利用券を利用できるタクシー事業者の1つでありました「白井タクシー」が令和5年7月末日をもって営業を終了されました。
事業の概要
多度津町では、75歳以上の方の交通手段確保と外出機会の増加、それらにかかる経済的な負担の軽減を図るため、対象となる町民の皆さんに「高齢者福祉タクシー利用券(500円券×20枚綴)」を交付しています。
■ 対象となる方
令和5年度の対象者は、令和6年4月1日時点で多度津町に住所がある満75歳以上の方です。
※ 利用券を受け取るためには申請が必要です。
■ 申請方法
1 申請期間
令和6年4月1日(月曜日)~令和7年3月31日(月曜日)
※土日、祝日、閉庁日を除く
2 申請場所
多度津町役場高齢者保険課 (町役場1階の3番窓口です。)
※高見地区・佐柳地区にお住いの方は、高見・佐柳出張所でも交付できます。
※郵送による受付はできませんので、ご本人または代理人(ご家族・知人等)が上記窓口にて手続きを行ってください。
3 申請受付時間
午前9時 ~ 午後4時
4 申請時に必要な書類
【対象者ご本人が窓口へ来られる場合】
〇 多度津町高齢者福祉タクシー利用券交付申請書(対象者には3月末に送付済)
〇 認め印(シャチハタ可)
【代理の方が窓口へ来られる場合】
〇 多度津町高齢者福祉タクシー利用券交付申請書(対象者には3月末に送付済)
※ 交付申請書の「委任欄」に、対象者ご本人の署名と捺印がなされているもの
〇 代理の方の認め印(シャチハタ可)
5 タクシー利用券の利用方法
利用券と一緒にお渡しする「注意書き(以下のPDFと同内容)」をご一読の上、ご利用ください。
高齢者福祉タクシーについて 注意書き (PDFファイル: 272.6KB)
更新日:2024年06月27日