マイナ保険証を基本とする仕組みに移行します
令和6年12月2日から現行の国民健康保険証(以下、保険証)は廃止され、マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行します。
保険証廃止後は、マイナ保険証をご利用ください。
現在交付されている保険証について
令和6年12月1日までに交付された保険証は、記載されている有効期限(最長令和7年7月31日)まで使用可能です。
令和6年12月2日以降に70歳を迎える方は、ページ下部「保険証とあわせて交付されている証の取扱いについて」をご確認ください。
保険証が廃止となる令和6年12月2日以降の取扱い
□マイナ保険証をお持ちの方
マイナ保険証をご利用ください。お手元の保険証の有効期限を迎える前に、令和7年7月頃を目途として、ご自身の被保険者資格等を簡易に把握できるよう「資格情報のお知らせ」をお送りする予定です。医療機関等でマイナ保険証の読み取りができなかった場合等に、マイナンバーカードとあわせて「資格情報のお知らせ」を提示することで、保険診療を受けることが可能となります。「資格情報のお知らせ」のみでは、医療機関の受診はできません。
令和6年12月2日以降、令和7年7月頃までに以下に該当する方には、「資格情報のお知らせ」を交付します。
- 新たに国民健康保険の資格を取得する方
- 住所等の資格情報が変更になった方
- 紙の保険証が使用できなくなった方(有効期限切れを含む。)
マイナンバーカードを保険証として利用するメリットは下記リンクをご確認ください。
マイナンバーカードの保険証利用について(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
□マイナ保険証をお持ちでない方
当面の間、令和7年7月頃を目途に、申請不要で保険証に代わるものとして有効期間が最大で一年間の「資格確認書」をお送りする予定です。医療機関等に「資格確認書」を提示することで、保険診療を受けることが可能となります。
令和6年12月2日以降、令和7年7月頃までに以下に該当する方には、「資格確認書」を交付します。
- 新たに国民健康保険の資格を取得する方
- 資格情報が変更になった方
- 紙の保険証が使用できなくなった方(有効期限切れを含む。)
申請により「資格確認書」を交付できる方
以下に該当する方には、申請により「資格確認書」を交付します。
・マイナンバーカードを紛失又は更新中のため、有効なマイナンバーカードがお手元にない方
・マイナンバーカードを返納する予定である方
・マイナンバーカードでの受診が困難である方(介助者等の第三者が高齢者又は障害者である被保険者本人に同行して本人の資格確認を補助する必要がある等。)
保険証とあわせて交付されている証の取扱い
□高齢受給者証(70歳から74歳までの方)
令和6年12月2日以降交付されなくなります。
令和6年12月1日までに発行された高齢受給者証は、記載されている有効期限まで使用可能です。
<令和6年12月2日以降に70歳を迎えられる方と負担区分が変更になった方>
70歳になる誕生月(1日生まれの方は、誕生月の前月)の下旬に一部負担金割合記載された「資格確認書」又は「資格情報のお知らせ」を送付します。
負担割合が変更になっている場合があるため、必ず「マイナ保険証」又は「資格確認書」で受診してください。
□特定疾病療養受領証
従来どおり交付されます(新規交付の場合は申請が必要です)。
マイナ保険証を利用することで、特定疾病療養受領証の提示は不要となります。
□限度額適用認定証及び限度額適用・標準負担額減額認定証
従来どおり交付されます(毎年の更新手続きが必要です)。
マイナ保険証を利用することで、限度額適用認定証及び限度額適用・標準負担額減額認定証の提示は不要となります。
マイナンバーカードの保険証利用登録について
機器の設置された医療機関や薬局の窓口で、マイナンバーカードが保険証として利用できます。
マイナンバーカードを保険証として利用するためには以下の3つの方法があります。
1.マイナポータルからの申請
2.セブン銀行ATMからの申請
3.医療機関等窓口での顔認証付きカードリーダーからの申請
登録方法など、詳しくはこちらからご確認ください。
更新日:2024年12月02日