住居表示における枝番号の付番について
住居表示における枝番号の付番
住居表示が重複している(隣の家と同じ住所になっている)ことによる郵便物の誤配等でお困りの方を対象に、枝番を付番いたします。事前にお電話にてお問合せのうえ、住民環境課の窓口へお越しください。
但し、枝番号を設定しますと住民登録の異動が発生し、不動産登記の変更や免許証の住所変更、預貯金・有価証券等の各種契約など、さまざまな手続きをご自身で行なう必要がありますが、町でその費用を負担することは出来ませんのでご理解をお願いします。
住居表示における枝番号の必要性
住居表示は、制度上やむを得ず、同一の住居番号となることがありました。そのため、郵便物の誤配等、日常生活において不便が生じる場合があります。
このような状況を改善するために、住居番号内に枝番号を加えることにより区別できる制度があります。
枝番号の付番方法の例
制度上やむを得ず同じ住居番号を付番している場合は、これまでの住居番号の後に枝番号をつけ、新たに住居番号とすることができます。
なお、下記のとおり枝番号を設定する例を示していますが、地形や進入路の配置などにより、例とは異なった付番をすることがあります。必要書類を持参し、住民環境課の窓口へお越しください。
- (注意)申請順に1から付番するわけではありません。現地の宅地割等に応じて番号を付番します。
- (注意)建物ごとに1つの枝番号を設定しますので、主に戸建住宅にお住まいの方が対象となります。
- (注意)マンション等の部屋番号が枝番号となるわけではありませんのでご注意ください。
- (注意)以下の例で、基礎番号とは、街区の境界付近に一定の間隔で付けられる番号を言います。

上の図のように、同一の進入路をもつ住宅は同じ住居番号となり、重複した住所が複数存在します。
多度津町〇町〇丁目〇番3号の赤色の住居で枝番を申請した場合

申請前:多度津町〇町〇丁目3号 → 申請後:多度津町〇町〇丁目3-1号
(注意)上の図のかっこ書きは、枝番号の付番を申請した場合の周辺住居の予定番号を参考のため掲載しています。
枝番号付番の申請方法
申請用紙名 | 住居番号申出書(住民環境課に設置してあります) |
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対象者 | 住居表示実施地区の方のうち、重複住所でお困りの方。
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申請者 | 建物所有者 所有者が来られない場合は、代理人。(委任状が必要です。)
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持参するもの | 届出に来られる方の認印
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手数料 | 無料 |
注意事項 | 枝番号を設定しますと、住民登録の異動が発生し、不動産登記の変更や、免許証の住所変更、預貯金・有価証券等の各種契約など、さまざまな手続きをご自身で行なう必要がありますが、町でその費用を負担することは出来ませんのでご理解をお願いします。 住民環境課等において、住所変更をされる方の必要書類は、住民登録でご確認ください。 |
標準処理時間 | 10分程度 (注意)ただし、現地確認が必要と判断された場合などは、手続きに数日かかる場合があります。 |
更新日:2022年03月15日