自衛官等募集事務に係る対象者情報の提供について
自衛隊は、被災地支援などの公共性の高い重要な任務を担っており、自衛官等の募集にあたっては、多度津町も法定受託事務として協力しています。
多度津町では、以前より自衛隊から自衛官及び自衛官候補生の募集のために必要な情報の提供依頼を受けており、住民基本台帳法第11条第1項に基づく住民基本台帳の閲覧申請に応じ、対象者の情報の転記を許可していました。
今後は、関係法令や関係省庁から発出された通知などを踏まえて総合的に判断し、自衛隊からの法令に基づく紙媒体での情報提供依頼に対して、紙媒体で対象者情報(日本国籍を有し、翌年度に18歳になる方)を提供します。
《参考》住民基本台帳の閲覧
住民基本台帳については、住民基本台帳法の規定に基づき、以下の場合に閲覧することができ、閲覧状況については、年1回公表しています。
- 国又は地方公共団体の機関が、法令で定める事務の遂行のために必要である場合
- 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究のうち公益性が高いと認められるものの実施のために必要である場合
- 公共的団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち公益性が高いと認められるものの実施のために必要である場合
情報提供の法的根拠等
自衛官募集事務については、自衛隊法第97条において市町村の法定受託事務と規定されており、自衛隊法施行令第120条に「防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。」と規定されています。
個人情報の保護に関する法律第69条において、個人情報の提供を制限していますが、法令に定めがあるときには、提供することができる旨を規定しており、本件については、法令(自衛隊法施行令第120条)に基づき提供するものです。提供にあたり、本人の同意は必要とされていません。
なお、個人情報の適正な管理について、自衛隊に誓約していただいています。
自衛隊への情報提供を希望されない方へ(除外申請の受付)
自衛隊へ情報提供を望まない方については、事前にご本人又は保護者の方等から申出いただくことにより、自衛隊へ提供する情報から除外します。
対象者
多度津町に住民登録している方のうち、翌年度に18歳になる方
(平成20年4月2日~平成21年4月1日生まれの方)
申請できる方
○対象者本人
○対象者の法定代理人
○任意の代理人 ※委任状が必要です。
必要なもの
1.対象者本人の場合
- 除外申請書
- 対象者本人の本人確認書類(学生証、マイナンバーカード、パスポート、健康保険証等)
2.法定代理人(親権者)の場合
- 除外申請書
- 対象者本人の本人確認書類(学生証、マイナンバーカード、パスポート、健康保険証等)
- 法定代理人の本人確認書類(免許証、マイナンバーカード、パスポート、健康保険証等)
- 同一世帯でない場合は、対象者との関係がわかる書類(戸籍謄本等)※対象者本人の本籍地が多度津町の場合は不要
3.任意の代理人の場合
- 除外申請書
- 対象者本人の本人確認書類(学生証、マイナンバーカード、パスポート、健康保険証等)
- 任意の代理人の本人確認書類(免許証、マイナンバーカード、パスポート、健康保険証等)
- 対象者から代理人への委任状
受付期間
○期間 令和7年10月14日(火曜日) ~ 令和7年11月28日(金曜日)
○時間 午前8時30分~午後5時15分
○窓口 住民環境課
郵送による申請
除外申請書と必要な本人確認書類の写しを同封し、下記宛先に送付してください。
※受付期間内必着とします。
※普通郵便でも受付いたしますが、個人情報を含んだ書類ですので、簡易書留にて送付いただくことを推奨しています。
《送付先》
〒764-8501 多度津町栄町三丁目3番95号
多度津町役場 住民環境課
更新日:2025年10月10日