住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況(令和6年度)
住民基本台帳法の規定に基づき、住民基本台帳の一部の写しの閲覧の状況について公表します
閲覧の請求及び申出ができるのは次のとおりです
- 国または地方公共団体の機関であって、法令に定める事務の遂行のために必要であるとき
- 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究のうち、総務大臣が定める基準に照らして公益性が高いと認められるとき
- 公共的団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められるとき
- 営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、訴訟の提起その他特別の事情による居住の確認として町長が定めるとき
更新日:2025年06月26日