毎年11月12日〜25日は「女性に対する暴力をなくす運動」期間です!

更新日:2025年11月10日

「女性に対する暴力をなくす運動」アイコン(内閣府男女共同参画局)

「女性に対する暴力をなくす運動」とは?

配偶者への暴力(DV:ドメスティック・バイオレンス)、セクシュアル・ハラスメント、性犯罪・性暴力、ストーカー行為、売買春、人身取引といった暴力は、被害者・加害者の性別や関係性を問わず、人権を著しく侵害するものとして決して許されないものです。

なかでも、女性に対する暴力については、男女共同参画社会を形成していく上で早急に解決しなければならない重要な課題となっています。

そこで国は、毎年11月12日~25日の2週間を「女性に対する暴力をなくす運動」の期間と定め、国・地方公共団体・民間団体が連携して、女性への暴力根絶に向けた啓発を強化するとともに、理解の促進に資する活動に積極的に取り組んでいます。

《 ひとりで悩まず、まずはご相談を 》

被害を受けているとき、被害を受けているかもしれないと思ったときは、ひとりで悩まず、まずはご相談ください。

「みんなの人権110番」(0570-003-110)などの相談窓口については、下記の町ホームページをご参照ください。

女性に対する暴力をなくす運動について(国の取組)

内閣府のホームページには、ポスター・パンフレットなどの啓発資料や啓発動画が掲載されています。啓発資料や動画はダウンロードも可能です。周知や啓発にもご活用ください。

「女性に対する暴力をなくす運動」について、ともに理解を深めてみませんか?

女性に対する暴力をなくす運動について(町の取組)

本町でも、11月12日〜25日の「女性に対する暴力をなくす運動」期間中、周知啓発に係るさまざまな取組を実施します。

取組のうち、「パープル・ライトアップ」事業は、全国各地の取組と連携して実施しています。詳細は、下記の町ホームページをご参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民環境課
〒764-8501
香川県仲多度郡多度津町栄町三丁目3番95号
電話番号:0877-33-4480
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