建設工事の中間前金払制度について
多度津町では公共工事の適正な工事の確保と建設業者の資金繰りの改善につなげるため、平成26年度より従来の前金払制度に加え、中間前金払い制度を導入しているところです。平成30年10月1日より要件を一部緩和し、中間前払対象工事を拡大します。
制度について
多度津町発注の工事において、当初の前払金(請負代金額の40%以内の額)に加え、一定の要件を満たす場合に請負代金額場合に請負代金額の20%以内の額を追加して支払う制度です。
なお、当初の前金払と同様に、中間前払金を請求する場合は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の前払金保証が必要となります。
対象となる工事の緩和要件
対象となる契約金額の改正と工期要件を廃止
- 緩和前
請負代金額1,000万円以上で、かつ、工期が100日以上のもの。 - 緩和後
請負代金額500万円以上のもの。(当初前金払要件と同額)
対象となる工事の支払要件
- 工期の2分の1を経過していること。
- 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
- 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること。
請求手続きの流れ
- 受注者…中間前金払認定請求書及び工事履行報告書を多度津町に提出
- 多度津町…認定調書の交付
- 受注者…認定調書を添えて保証事業会社に保証の申込を行う
- 受注者…保証事業会社の発行する中間前金払保証書と中間前金払支払請求書(任意様式可)を多度津町に提出
- 多度津町…中間前払金支払
更新日:2023年09月25日