住民登録
多度津町民として住民基本台帳に記載され、選挙権の行使、就学、国民健康保険や国民年金の給付など、さまざまな行政サービスを受けるための基本となるものです。住所や世帯に変更があったときは届出が必要です。
届出人
原則として、本人又は同一世帯の方
(注意)代理人が手続きする場合や同一住所に住んでいても世帯が別れている人の届出をする場合には、本人からの委任状が必要です。
(注意)窓口で届出人の本人確認を行います。
各種届出
届出に共通で必要なもの
- 届出人の本人確認書類
(注意)マイナンバーカードや運転免許証など官公署が発行した顔写真付きのものは1点
保険証など顔写真がないものについては2点以上 - 印鑑(認め印)
届出の種類 | 届出の期間 | 届出に必要なもの | |
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転入届 | 他の市区町村から多度津町に引っ越したとき | 転入した日から14日以内 |
(注意)マイナンバーカード、住基カードをお持ちの方は、特例による転入ができます。 |
国外からの転入届 | 国外から多度津町に引っ越したとき | 転入した日から14日以内 |
【日本国籍の方】
(注意)自動化ゲートを利用された方はパスポートに帰国日のスタンプが押印されていませんので、航空券の半券など帰国日が分かるものを併せてご持参ください。
【外国籍の方】
(注意)外国人住民の世帯主と外国人住民の世帯員の場合は、家族関係を確認する書類が必要です。(外国語の場合は翻訳者を明らかにした訳文を添付) |
転出届 | 多度津町から他の市区町村や国外に引っ越すとき | 転出予定日の14日前から |
(注意)郵送による届出も可能です。 (注意)国外転出の場合、マイナンバーカードまたは住基カード(お持ちの方のみ) (注意)マイナンバーカード、住基カードをお持ちの方は、特例による転出ができます。 |
転居届 | 多度津町内で引っ越したとき | 転居した日から14日以内 |
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変更した日から14日以内 |
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特例による転入・転出について
マイナンバーカードや住基カードをお持ちの方が、転入の手続きをする際に、必要事項を記載した転出届をあらかじめ前住所地の窓口もしくは郵送で届出することにより、前住所地で転出証明書の交付を受けることなく、新住所地の窓口で転入の届出ができるサービスです。
受付時間:9時~17時(土曜日、日曜日、祝日を除く)(住基ネット稼働時間)
(注意)転入届を郵送で届け出ることはできません。
(注意)転入の届出の際には必ず有効期限中のマイナンバーカードや住基カードをご持参ください。
マイナンバーカード・住基カードの継続利用について
マイナンバーカード・住基カードは継続利用の手続きをすることによって、新住所地でも引き続きご利用できます。
継続利用は手続き期限がありますので、期間内に継続利用がされない場合、お持ちのカードが無効となりますのでご注意ください。
継続利用ができなくなる(カードが無効になる)場合
- 転入をした日から14日以内に転入の届出をしなかった場合
- 転出予定日から30日以内に転入の届出をしなかった場合
- 転入の届出から90日以内に継続利用の手続きをしなかった場合
継続利用にはご自身でお決めいただいた暗証番号が必要となります。
暗証番号がわからない場合は窓口で暗証番号を再設定できます。
申請書様式
届出窓口
住民環境課窓口に届出をしてください。
受付時間
8時30分~17時15分(土曜日、日曜日・祝日を除く)
更新日:2024年09月05日