平成31年度の住民税の改正点について

更新日:2022年03月15日

配偶者控除・配偶者特別控除の見直し

 平成29年度税制改正により、平成31年度個人住民税(平成30年1月1日から平成30年12月31日までの所得)から、配偶者控除及び配偶者特別控除が見直されます。所得税においても同趣旨の見直しが行われ、平成30年分から適用されます。

1.配偶者控除の改正について

 今まで控除対象配偶者又は老人控除対象配偶者を有する居住者の所得制限はありませんでしたが、合計所得金額900万円超から段階的に控除額が下がる仕組みになり、合計所得金額1,000万円超から配偶者控除の適用を受けることができないこととされました。

2.配偶者特別控除の改正について

 これまでも「配偶者の合計所得金額が76万円まで」の控除がありましたが、その合計所得金額が123万円までに広がりました。また、今まで一律に控除対象配偶者又は老人控除対象配偶者を有する居住者の合計所得金額が1,000万円超の場合、配偶者特別控除の適用がありませんでしたが、配偶者控除と同様に、合計所得金額が900万円超から段階的に控除額が下がり、合計所得金額が1,000万円を超えると配偶者特別控除の適用を受けることができないこととされました。

注意

配偶者控除・配偶者特別控除の控除額の詳細については、下記の図をご参照ください。

配偶者控除

配偶者控除の詳細
居住者の合計の所得金額 控除額
控除対象配偶者
控除額
老人控除対象配偶者

900万円 以下
(給与所得のみの場合の給与収入金額 1,120万円以下)

33万円 38万円

900万円超 950万円以下
(給与所得のみの場合の給与収入金額 1,120万円超 1,170万円以下)

22万円 26万円

950万円超 1,000万円以下
(給与所得のみの場合の給与収入金額 1,170万円超 1,220万円以下)

11万円 13万円

1,000万円超
(給与所得のみの場合の給与収入金額 1,220万円超)

0円 0円

配偶者特別控除

  • 新:配偶者の所得 38万円超123万円以下
  • 旧:配偶者の所得 38万円超76万円未満
配偶者特別控除の詳細
配偶者の合計所得金額 納税者本人の合計所得金額
900万円以下
(給与所得のみの場合の給与収入金額 1,120万円以下)
納税者本人の合計所得金額
900万円超950万円以下
(給与所得のみの場合の給与収入金額 1,120万円超1,170万円以下)
納税者本人の合計所得金額
950万円超1,000万円以下
(給与所得のみの場合の給与収入金額 1,170万円超1,220万円以下)

38万円超90万円以下
(給与所得のみの場合の給与収入金額 103万円超155万円以下)

33万円 22万円 11万円

90万円超95万円以下
(給与所得のみの場合の給与収入金額 155万円超160万円以下)

31万円 21万円 11万円

95万円超100万円以下
(給与所得のみの場合の給与収入金額 160万円超166万8千円未満)

26万円 18万円 9万円

100万円超105万円以下
(給与所得のみの場合の給与収入金額 166万8千円以上175万2千円未満)

21万円 14万円 7万円

105万円超110万円以下
(給与所得のみの場合の給与収入金額 175万2千円以上183万2千円未満)

16万円 11万円 6万円

110万円超115万円以下
(給与所得のみの場合の給与収入金額 183万2千円以上190万4千円未満)

11万円 8万円 4万円

115万円超120万円以下
(給与所得のみの場合の給与収入金額 190万4千円以上197万2千円未満)

6万円 4万円 2万円

120万円超123万円以下
(給与所得のみの場合の給与収入金額 197万2千円以上201万6千円未満)

3万円 2万円 1万円

123万円超
(給与所得のみの場合の給与収入金額 201万6千円以上)

0円 0円 0円

扶養判定の注意点について

 合計所得金額が38万円(給与収入103万円)を超えた場合は、扶養の人数には含まれないことになります。よって、

  • 町民税県民税の非課税基準の判定の際に、扶養者の人数には含まれません。
  • 配偶者が障害をお持ちであっても、配偶者の障害者控除の適用はありません。

ので、ご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
〒764-8501
香川県仲多度郡多度津町栄町三丁目3番95号
電話番号:0877-33-1118
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