平成28年度の住民税の改正点について

更新日:2022年03月15日

平成28年度個人住民税(町県民税)の主な改正について

1. 公的年金からの特別徴収制度の見直し

(1)仮徴収税額の算定方法の見直し

 年間の特別徴収税額の平準化を図るため、仮徴収税額が「前年度分の公的年金等に係る年税額の2分の1に相当する額」となります。

仮徴収税額の算定方法の見直し詳細
  仮徴収
4月 6月 8月
本徴収
10月 12月 2月
改正前

前年度分の本徴収額÷3
(前年度2月と同額)

(年税額-仮徴収額)÷3
改正後 (前年度分の年税額÷2)÷3 (年税額-仮徴収額)÷3

(注意)平成28年10月1日以降に実施する特別徴収から適用されます。

(2)転出・税額変更があった場合の特別徴収継続の見直し

 現行制度では、公的年金から特別徴収されている方が他市町村に転出した場合や特別徴収税額に変更が生じた場合、特別徴収が停止され、普通徴収(納付書や口座振替による納付方法)に切り替わることとされています。
 しかしながら、今回の改正により、他市町村に転出した場合や特別徴収税額が変更になった場合でも、一定の要件の下、特別徴収を継続することとなりました。
(注意)平成28年10月1日以降に実施する特別徴収から適用されます。

2. ふるさと納税に係る税制改正について

(1)特例控除額の拡充(特例控除限度額の引上げ)

 平成27年1月1日以降に行ったふるさと納税については、住民税の特例控除限度額が個人住民税所得割額の1割から2割に拡充されます

(2)ふるさと納税ワンストップ特例制度の創設

 確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税をした場合、確定申告を行わなくても、所得税・個人住民税の寄付金控除を受けられる制度が創設されました。
 ワンストップ特例制度の適用を受ける場合は、所得税からの控除(還付)は発生せず、翌年度の個人住民税所得割額から、住民税の控除額と所得税の控除相当額を「申告特例控除額」として税額控除されます。
 (注意)平成27年4月1日以降に行うふるさと納税で、寄附先の団体数が5団体以内の場合で確定申告(住民税申告を含む)を行わない場合に限ります。

(3)ふるさと納税に係る特例控除額の算定方法の改正

 平成27年分以降の所得税の最高税率が40%から45%に引き上げられたことに伴い、平成28年度以降のふるさと納税に係る特例控除額の算定方法が変更になります。

ふるさと納税に係る特例控除額の算定方法の改正詳細

 

住民税適用課税年度 ふるさと納税に係る特例控除額の計算方法
改正前 平成26~27年度 (寄附金額-2,000円)×【90%-(0~40%(所得税の限界税率)×1.021】
改正後 平成28年度以降 (寄附金額-2,000円)×【90%-(0~45%(所得税の限界税率)×1.021】

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