個人の住民税について
個人が納める町民税と県民税をあわせて一般的に住民税(個人住民税)といいます。
住民税には一定の所得のある人すべてに同じ額を負担していただく「均等割」と、その人の所得金額に応じて負担していただく「所得割」があります。
課税される方(納税義務者)
多度津町の住民税は、その年の1月1日現在で多度津町に住所がある人にかかります。1月2日以降に町外から多度津町へ転入してきた人は前住所の市町村で住民税がかかります。また、1月2日以降に町外へ転出した人は今年度の住民税は多度津町でかかります。なお、勤務地は住民税を納める市町村とは関係ありません。
課税されない方
均等割も所得割もかからない方
1.生活保護を受けている方
2.障がい者・未成年者(注意)・寡婦又はひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下(令和2年度までは125万円以下)であった方(給与収入だけの方は収入に直して204万円4千円未満であった方)
(注意)民法の成年年齢が引き下げられたことに伴い、この非課税基準における「未成年者」も同様に変更となります。そのため、令和5年度課税より、1月1日(賦課期日)時点で18歳未満の方が、住民税の非課税の判定において未成年者となります。
均等割がかからない方
前年中の合計所得金額が下記以下の方
令和2年度以前 | 令和3年度以降 | |
---|---|---|
本人のみ | 280,000円 | 380,000円 |
扶養1人 | 728,000円 | 828,000円 |
扶養2人 | 1,008,000円 | 1,108,000円 |
扶養3人 | 1,288,000円 | 1,388,000円 |
扶養4人 | 1,568,000円 | 1,668,000円 |
所得割がかからない方
前年中の総所得金額等が下記以下の方
令和2年度以前 | 令和3年度以降 | |
---|---|---|
本人のみ | 350,000円 | 450,000円 |
扶養1人 | 1,020,000円 | 1,120,000円 |
扶養2人 | 1,370,000円 | 1,470,000円 |
扶養3人 | 1,720,000円 | 1,820,000円 |
扶養4人 | 2,070,000円 | 2,170,000円 |
納めていただく税額
- 均等割…5,000円(町民税3,500円、県民税1,500円)
- 所得割…次の方法で計算します。
所得割額=課税所得金額(所得金額-所得控除額)×税率-調整控除額-税額控除額
所得割額の計算
平成19年度分から税源移譲により所得割の税率が改正されました。
課税所得金額 | 税率 町民税 |
税率 県民税 |
---|---|---|
一律 | 6% | 4% |
- 町民税所得割額=課税所得金額×6%-調整控除-税額控除
- 県民税所得割額=課税所得金額×4%-調整控除-税額控除
- 土地や株式の譲渡などは、これらの所得とは別の方法で税額の計算を行います。
所得金額とは
住民税の計算のもととなるのは所得金額です。所得の種類は所得税と同様に10種類あります。住民税は前年の所得をもとに計算します。
所得の種類 | 所得の計算方法 | |
---|---|---|
利子所得 | 公債、社債、預貯金などの利子 | 利子の金額 |
配当所得 | 株式や出資の配当 | 配当などの収入金額-配当の元本となる株などの取得のために要した負債の利子 |
不動産所得 | 地代、家賃など | 不動産の収入金額-必要経費 |
事業所得 | 農業や事業などの所得 | 営業や農業などの収入金額-必要経費 |
給与所得 | サラリーマンの給与など | 給与支払金額-給与所得控除額 |
退職所得 | 退職金、一時恩給金など | (退職金の金額-退職所得控除額)×50% |
山林所得 | 山林を売ったときの所得 | 収入金額-必要経費-特別控除額 |
譲渡所得 | 土地などの財産を売ったときの所得 | 収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除 |
一時所得 | 賞金や生命保険の一時金など | 収入金額-必要経費-特別控除額 |
雑所得 | 公的年金など他の所得にあてはまらない所得 |
次の1と2の合計額
|
納税方法
普通徴収
営業などをしている人は、町役場からの納税通知書によって、6月、8月、10月、1月の年4回の納期によって納めていただきます。
給与からの特別徴収
給与所得者は、1年間の税額を6月~翌年5月までの12回に分けて、勤め先から天引きとして納めていただきます。 1月1日から4月30日の間に退職され、給与の支払いを受けなくなったときは、本人からの申し出がなくても退職金などから一括して徴収されます。
公的年金からの特別徴収
4月1日時点で65歳以上の年金受給者は公的年金支給の際、6回に分けて、公的年金から天引きとして納めていただきます(天引きとなる税額は公的年金所得に係る税額のみで、他の所得がある場合は上記の納税方法との併用になります)。
更新日:2023年05月16日