償却資産の申告について

更新日:2025年12月10日

1月1日現在で多度津町内に事業の用に供することができる資産を所有している方は地方税法第383条の規定により、所有状況を申告してください。

休業や廃業等により事業を行っていない場合や資産の増減のない場合にも、償却資産を所有している限り申告をしてください。

償却資産申告のご案内(PDFファイル:2.5MB)

 

 

 

資産の範囲

土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、損金または必要な経費に算入されるべきもの(これに類する資産で法人税又は所得税を課されない者が所有するものを含む。)です。
ただし、自動車税の課税客体となる自動車並びに軽自動車税の課税客体となる原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車は除きます。

申告期間

毎年1月31日までに申告してください。

ただし、31日が土日の場合は翌月曜日が期限となります。

申告方法

窓口または郵送による申告

申告書の控えが必要な方は提出される申告書をコピーして控えとしてご使用ください。

郵送による申告書の提出については、所定の郵便料金を負担していただきますよう、お願いいたします。控えの返送をご希望の場合は、必ず切手を貼った封筒を同封してください。

インターネットによる電子申告

eLtax(地方税ポータルシステム)を利用した申告の受付も行っております。

提出書類

初めて申告をされる方

●申告する資産がない場合

償却資産申告書を提出してください。

●申告する資産がある場合

償却資産申告書及び種別明細書(増加資産・全資産用)に必要事項を記入して提出してください。

前年度に申告された方

●資産に増減がない場合

償却資産申告書を提出してください。

●増加資産又は減少資産がある場合

償却資産申告書及び種別明細書に必要事項を記入して提出してください。

提出先

〒764-8501

香川県仲多度郡多度津町栄町三丁目3番95号

多度津町役場税務課

評価額の計算について

申告した資産の取得時期、取得価格及び耐用年数をもとに評価額を算出します。ただし、算出額が取得価格の5%より小さくなる場合は、取得価格の5%を評価額とします。

減価残存率はこちら(総務省ホームページより)

●前年中に取得した資産

取得価格 × 前年中に取得したものの減価残存率 = 評価額

●前年前に取得した資産

前年度評価額 × 前年前に取得したものの減価残存率 = 評価額

税額の計算について

各資産の評価額の合計(課税標準額) × 税率(1.4%) = 税額(100円未満切り捨て)

課税標準額が免税点(150万円)未満の場合、課税されません。

課税標準額の特例を受ける資産を取得した場合は、該当資産の評価額にそれぞれの特例率を乗じて算出された額をもとに課税標準額を算出します。(特例の適用を受ける資産は取得年度に申告してください。)

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
〒764-8501
香川県仲多度郡多度津町栄町三丁目3番95号
電話番号:0877-33-1118
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