軽自動車税について

更新日:2023年06月30日

軽自動車税(環境性能割)

令和元年10月1日から「自動車取得税」が廃止され、「軽自動車税(環境性能割)」が創設されました。当分の間は、香川県が賦課徴収を行います。

軽自動車税(種別割)

 軽自動車税は軽自動車税(種別割)に名称が変わりました。
 軽自動車税(種別割)とは、原動機付自転車・軽自動車・二輪の小型自動車・小型特殊自動車(これらをまとめて軽自動車等といいます)等を所有するとかかる税金です。

納める人

毎年4月1日現在に軽自動車等をもっている人および法人に課税されます。

税額

(1)原動機付自転車及び二輪車等

原動機付自転車及び二輪車等の税額
車種区分 税率(年税額)
原動機付自転車 50cc以下のもの 2,000円
50ccを超え、90cc以下のもの 2,000円
90ccを超え、125cc以下 2,400円
ミニカー

3,700円

小型特殊自動車 農耕作業用 2,400円
その他 5,900円
特定小型原動機付自転車

2,000円

軽二輪(125ccを超え、250cc以下のもの) 3,600円
二輪の小型自動車(250ccを超えるもの) 6,000円
関連様式
登録
廃車

(2)三輪以上の軽自動車

三輪以上の軽自動車の税額

車両の

種類

車種区分 税率(年税額)

1.旧税率
平成27年3月31日

までに最初の新規検査を受けた車両

2.新税率
平成27年4月1日

以降に最初の新規検査を受けた車両

3.重課
当該年度の4月1日時点

で最初の新規検査から13年経過した車両

軽自動車 三輪 3,100円 3,900円 4,600円

四輪

以上

乗用営業用

5,500円 6,900円 8,200円

乗用自家用

7,200円 10,800円 12,900円

貨物営業用

3,000円 3,800円 4,500円

貨物自家用

4,000円 5,000円 6,000円

 3.重課について
地球環境を保護する観点から、初めての新規検査から13年を経過した(14年目から)三輪以上の軽自動車等の税負担が重くなります。
(注意)電気・天然ガス・メタノール・混合メタトル・ガソリン電力併用・被けん引の車両並びに小型特殊自動車は除く。

(3)軽自動車(三輪以上)税の軽課

令和4年4月1日から令和5年3月31日までに新規取得した三輪以上の軽自動車(新車に限る)で、排出ガス性能および燃費性能の優れた環境負荷の小さいものについて、その燃費性能に応じてグリーン化特例(軽課)が適用されます。
 なお、グリーン化特例が適用されるのは初年度のみで翌年度以降は基準税額(上記の表)となります。

軽自動車(三輪以上)税の軽課

車両の種類 車種区分 軽課税率(年税額)

電気軽自動車
天然ガス軽自動車
(ア)

ガソリン車

ハイブリッド車
(イ)

ガソリン車

ハイブリッド車
(ウ)

軽自動車 三輪

乗用

営業用

1,000円 2,000円 3,000円
その他 1,000円

四輪

以上

乗用

営業用

1,800円 3,500円 5,200円

乗用

自家用

2,700円

貨物

営業用

1,000円

貨物

自家用

1,300円
(ア)おおむね75%軽減

天然ガス自動車については、平成30年排出ガス規制に適合するもの又は平成21年排出ガス規制に適合し、かつ、平成21年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物の排出量が少ないもの。

(イ)おおむね50%軽減

平成30年排出ガス規制に適合し、かつ、平成30年排出ガス基準値より50%以上窒素酸化物等の排出量が少ないもの。又は、平成17年排出ガス規制に適合し、かつ、平成17年排出ガス基準値より75%以上窒素酸化物等の排出量が少ないもの。

かつ、令和2度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準90%を達成した車両。

(ウ)おおむね25%軽減

平成30年排出ガス規制に適合し、かつ、平成30年排出ガス基準値より50%以上窒素酸化物等の排出量が少ないもの。又は、平成17年排出ガス規制に適合し、かつ、平成17年排出ガス基準値より75%以上窒素酸化物等の排出量が少ないもの。

かつ、令和2度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準70%を達成した車両。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
〒764-8501
香川県仲多度郡多度津町栄町三丁目3番95号
電話番号:0877-33-1118
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