軽自動車税について
軽自動車税(環境性能割)
令和元年10月1日から「自動車取得税」が廃止され、「軽自動車税(環境性能割)」が創設されました。当分の間は、香川県が賦課徴収を行います。
軽自動車税(種別割)
軽自動車税は軽自動車税(種別割)に名称が変わりました。
軽自動車税(種別割)とは、原動機付自転車・軽自動車・二輪の小型自動車・小型特殊自動車(これらをまとめて軽自動車等といいます)等を所有するとかかる税金です。
使用しない場合であっても、所有している限り、課税対象になります。
納める人
毎年4月1日現在に軽自動車等をもっている人および法人に課税されます。
月割制度がなく、年度途中で廃車や譲渡の手続きを行っても、全額課税になります。
税額
(1)原動機付自転車及び二輪車等
車種区分 | 税率(年税額) | |
---|---|---|
原動機付自転車 | 50cc以下のもの | 2,000円 |
50ccを超え、90cc以下のもの | 2,000円 | |
90ccを超え、125cc以下 | 2,400円 | |
ミニカー |
3,700円 |
|
特定小型原動機付自転車(一定の要件を満たす電動キックボード等) | 2,000円 | |
小型特殊自動車 | 農耕作業用 | 2,400円 |
その他 | 5,900円 | |
軽二輪(125ccを超え、250cc以下のもの) | 3,600円 | |
二輪の小型自動車(250ccを超えるもの) | 6,000円 |
関連様式
登録
軽自動車税(種別割)登録(報告)書兼標識交付申請書 (PDFファイル: 146.5KB)
廃車
軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書 (PDFファイル: 134.7KB)
(2)三輪以上の軽自動車
車両の 種類 |
車種区分 | 税率(年税額) | |||
---|---|---|---|---|---|
1.旧税率 までに最初の新規検査を受けた車両 |
2.新税率 以降に最初の新規検査を受けた車両 |
3.重課 で最初の新規検査から13年経過した車両 |
|||
軽自動車 | 三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | |
四輪 以上 |
乗用営業用 |
5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | |
乗用自家用 |
7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | ||
貨物営業用 |
3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | ||
貨物自家用 |
4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
3.重課について
地球環境を保護する観点から、初めての新規検査から13年を経過した(14年目から)三輪以上の軽自動車等の税負担が重くなります。
(注意)電気・天然ガス・メタノール・混合メタトル・ガソリン電力併用・被けん引の車両並びに小型特殊自動車は除く。
(3)軽自動車(三輪以上)税の軽課
令和5年4月1日から令和6年3月31日までに新規取得した三輪以上の軽自動車(新車に限る)で、排出ガス性能および燃費性能の優れた環境負荷の小さいものについて、その燃費性能に応じてグリーン化特例(軽課)が適用されます。
なお、グリーン化特例が適用されるのは初年度のみで翌年度以降は基準税額(上記の表)となります。
車両の種類 | 車種区分 | 軽課税率(年税額) | |||
---|---|---|---|---|---|
電気軽自動車 |
ガソリン車 ハイブリッド車 |
ガソリン車 ハイブリッド車 |
|||
軽自動車 | 三輪 |
乗用 営業用 |
1,000円 | 2,000円 | 3,000円 |
その他 | 1,000円 | ― | ― | ||
四輪 以上 |
乗用 営業用 |
1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | |
乗用 自家用 |
2,700円 | ― | ― | ||
貨物 営業用 |
1,000円 | ― | ― | ||
貨物 自家用 |
1,300円 | ― | ― |
(ア)おおむね75%軽減
天然ガス自動車については、平成30年排出ガス規制に適合するもの又は平成21年排出ガス規制に適合し、かつ、平成21年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物の排出量が少ないもの。
(イ)おおむね50%軽減
平成30年排出ガス規制に適合し、かつ、平成30年排出ガス基準値より50%以上窒素酸化物等の排出量が少ないもの。又は、平成17年排出ガス規制に適合し、かつ、平成17年排出ガス基準値より75%以上窒素酸化物等の排出量が少ないもの。
かつ、令和2度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準90%を達成した車両。
(ウ)おおむね25%軽減
平成30年排出ガス規制に適合し、かつ、平成30年排出ガス基準値より50%以上窒素酸化物等の排出量が少ないもの。又は、平成17年排出ガス規制に適合し、かつ、平成17年排出ガス基準値より75%以上窒素酸化物等の排出量が少ないもの。
かつ、令和2度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準70%を達成した車両。
更新日:2024年10月21日