軽自動車税(種別割)の税止めについて

更新日:2022年08月18日

 多度津町で課税になっている軽自動車税を県外で廃車手続きした場合は、多度津町での軽自動車税(種別割)の課税を止める「税止めの手続き」が必要です。

 税止めの手続きは基本的に自己申告となっていますが、全国軽自動車協会連合会等にて有料で代行手続きをしています。

詳しくは運輸支局や軽自動車検査協会での登録時に、窓口にてご確認ください。

税止め手続きをする場合

 自己申告により税止めの手続きをする場合は、次の書類のいずれかを多度津町役場税務課に持参するか、郵送してください。

  • 軽自動車税(種別割)申告書
  • 軽自動車変更(転出)申告書
  • 車検証返納証明書もしくは届出済証返納証明書のコピー
  • 新ナンバー及び旧ナンバーの車検証のコピー

 (注意)税止めの手続きをされていませんと、車両の登録変更について当町で把握ができません。
 その場合、多度津町での軽自動車税(種別割)がかかり続けることになりますので、ご注意ください。

送付先

〒764-8501
香川県仲多度郡多度津町栄町三丁目3番95号
多度津町役場 税務課

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
〒764-8501
香川県仲多度郡多度津町栄町三丁目3番95号
電話番号:0877-33-1118
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