介護保険料について
65歳以上の人(第1号被保険者)の保険料
令和6年度に介護保険料の見直しが行われ、所得段階が9段階から13段階へ変更となりました。
令和6年度の介護保険料
介護保険料額=基準額×保険料調整率
- 基準額=73,200円
- 保険料調整率=所得に応じて、次のとおり13段階に分かれています。
所得段階 | 対象となる人 |
保険料の 調整率 |
保険料 (年額) |
||
---|---|---|---|---|---|
第1段階 |
本人 町民税 非課税 |
世帯 町民税 非課税 |
|
×0.285 | 20,860円 |
第2段階 |
課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円以下の方 | ×0.485 | 35,500円 | ||
第3段階 |
課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円を超える方 | ×0.685 | 50,140円 | ||
第4段階 |
世帯 町民税 課税 |
課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方 | ×0.9 | 65,880円 | |
第5段階 |
|
基準額 | 73,200円 | ||
第6段階 |
本人 町民税 課税 |
合計所得金額が120万円未満の方 | ×1.2 | 87,840円 | |
第7段階 |
合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 | ×1.3 | 95,160円 | ||
第8段階 |
合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 | ×1.5 | 109,800円 | ||
第9段階 |
合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 | ×1.7 | 124,440円 | ||
第10段階 | 合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 | ×1.9 | 139,080円 | ||
第11段階 | 合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 | ×2.1 | 153,720円 | ||
第12段階 | 合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 | ×2.3 | 168,360円 | ||
第13段階 | 合計所得金額が720万円以上の方 | ×2.4 | 175,680円 |
- (注意)令和5年1月1日から令和5年12月31日までの所得に応じて保険料調整率が決まりますので、未申告の方は申告をお願いします。
未申告の方は暫定的に基準額73,200円で算定しています。 - (注意)合計所得金額について
- 譲渡所得がある場合は、合計所得金額から「長期譲渡所得および短期譲渡所得に係る特別控除額」を控除した額になります。
- 第1段階から第5段階に該当する場合、合計所得金額は年金収入に係る所得を控除して算出されていますので、課税年金収入は合計所得金額に二重で算入されていません。合計所得金額に給与所得が含まれている場合には、給与所得金額から10万円を控除した金額を用います。ただし、所得金額調整控除の適用がある場合には異なることがあります。
- 第6段階以上の合計所得金額に給与所得又は公的年金等に係る雑所得が含まれている場合には、給与所得金額及び公的年金等に係る雑所得金額の合計額から10万円を控除した金額を用います。
- 課税年金収入額とは、国民年金や厚生年金等の町民税の課税対象となる年金収入の合計額です。遺族年金・障害年金・老齢福祉年金等の非課税の年金は含みません。
40歳から64歳までの人(第2号被保険者)の保険料
40歳から64歳の人の介護保険料は、介護サービスの利用の如何を問わず、医療保険の加入者全員に納めていただくようになっています。
40歳から64歳の医療保険に加入している人(第2号被保険者)の介護保険料は医療保険の保険料に上乗せして納めていただきます。
(注意)介護保険料は、加入している医療保険の算定方法に基づいて定められています。
多度津町の国民健康保険に加入
40歳~64歳の人は、医療分としての保険料に加えて介護分の保険料の合計額を国民健康保険の保険税として納めていただきます。
納付義務者は世帯主となっています。
家族の誰かが国民健康保険に加入していれば、世帯主の方が職場の健康保険に入っていて国民健康保険の被保険者ではなくても、納付義務者になります。
国民健康保険の保険税は、1所得割 、2均等割 、3平等割の合計額を世帯ごとに算定しています。
詳しくは、税務課町民税係(電話番号0877-33-1118)にお問合せください。
健康保険組合、全国健康保険協会(協会けんぽ)などに加入
それぞれの医療保険ごとに設定される保険料率と給与の額によって算定され、健康保険料とあわせて毎月の給与から天引きされます。
保険料は加入している医療保険によって異なります。
詳しくは、お勤め先の庶務又は社会保険担当の方、全国健康保険協会(協会けんぽ)、または健康保険組合にお問合せください。
保険料の納め方
特別徴収
65歳以上の人の介護保険料は、年金を受給されている人の場合、原則、年金から介護保険料があらかじめ差し引かれます。
普通徴収
年金が少額の場合や年金を受給していない人などの場合は納付書で納めていただくようになります。
必ず指定期限までに納めましょう。
【特別徴収】年金から差し引かれる人
対象者
「老齢(退職)年金」「障害年金」「遺族年金」のいずれかの年額が18万円(月額1万5千円)以上かつ年金保険者(厚生労働大臣や共済組合)から多度津町に通知のあった人
納め方
年金支給月(偶数月)に介護保険料があらかじめ年金から差し引かれます。
なお、次のような場合は、年金の年額が18万円以上の人でも、しばらくの間、納付書(普通徴収)で保険料を納めていただきます。
- 年度の途中で65歳になったとき
- 年度の途中で他市町村から転入したとき
- 年度の途中で保険料や年金額が変更になったとき 等
【普通徴収】納付書で納める人
対象者
- 年金の年額が18万円未満の人
- 年金がない人
- 年金が支給停止(一時停止を含む)になっている人
- 老齢福祉年金のみを受給されている人 等
納め方
口座振替を利用するか、多度津町から送付される納付書により金融機関などで直接納めます。
スマートフォン決済アプリを利用した納付について
令和4年4月から、スマートフォン決済アプリを利用して、納付書に印刷されているコンビニ収納用バーコードを読み取ることで、納付することができるようになりました。
詳しい利用方法や注意事項はこちらでご確認ください。
(注意)普通徴収の方は口座振替が便利です。
- 銀行や郵便局などの預貯金口座から自動的に納める手続をしていれば、納め忘れがなく、納める手間も省けて便利です。
- 口座振替できる金融機関は、多度津町内に店舗がある銀行、信用金庫、農協および全国の郵便局です。
- 口座振替依頼書は、多度津町税務課、または町内の各金融機関にあります。
- 届出からさかのぼって保険料を口座から振替えることはできません。
- 口座振替の開始月は申込月の2か月以降としてください。
- 振替が開始されるまでは、納付書で納めてください。
更新日:2022年07月08日