戸籍・戸籍附票システムをガバメントクラウド以外の環境へ移行することに関する公表資料について
経緯
令和3年9月施行の「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」に基づき、地方自治体は住民記録などの基幹業務を取り扱う各種システムについて、国が定める標準仕様に準拠したものに移行することが義務付けられました。
これに伴い、国が整備した「ガバメントクラウド」を利用することが推奨されており、移行に伴う経費については国の「デジタル基盤改革支援補助金」による財政支援を受けることが可能とされています。
しかしながら、ガバメントクラウド以外の環境に構築されたシステムへ移行する場合においても、次の条件を全て満たすことにより、例外的に同補助金による支援を受けることができます。
1.ガバメントクラウドと性能面・経済合理性等を定量的に比較した結果を公表し、かつ継続的にモニタリングを行うこと。
2.ガバメントクラウドと接続し、必要なデータ連携を可能にすること。
本町の対応
本町では、対象となる標準準拠システムについて、デジタル基盤改革支援補助金を活用するとともに、富士フイルムシステムサービス株式会社が提供する「戸籍総合システム・ブックレス クラウドサービス」に移行することとしました。
公表資料
地方公共団体情報システム標準化基本方針に基づき、ガバメントクラウドと独自クラウドとの性能面・経済合理性等の比較結果を公表します。




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更新日:2026年07月15日