印鑑登録
印鑑登録の申請方法
申請 【本人が窓口に来る場合】
必要なもの
- 印鑑登録等申請書
- 登録する印鑑
- 本人であることを証明できるもの
(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等、官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類) - (※注意)上記の証明書がなく本人確認ができない場合は、即日登録はできません。申請受付後、ご本人宛に照会書を送付しますので、その照会書(回答書)をご持参いただいて登録することになります。その際に登録終了後に印鑑登録証(カード)をお渡しします。
申請 【代理人が窓口に来る場合】((注意)即日登録はできません)
必要なもの
- 印鑑登録等申請書
- 委任状(代理権授与通知書)
- 登録する印鑑
- 代理人の印鑑
- 登録本人の本人確認書類
(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、保険証等) - 代理人の本人確認書類
委任状(代理権授与通知書) (PDFファイル: 167.7KB)
印鑑登録できる方
多度津町に住民登録している人
(ただし、15歳未満の方や意思能力を有しない方は印鑑登録できません。)
印鑑登録の注意事項
- 登録できる印鑑は、一人一つです。
- 同じ世帯の方に同一の印鑑での印鑑登録はできません。
- 印鑑や印鑑登録証を失くして登録し直すときや、登録する印鑑を変更するときも、あらためて新規の印鑑登録と同じ手続きをする必要があります。(再登録料が発生します。)
- 「印鑑登録等申請書」に記入して、必要なものを添えて申請してください。
- 「印鑑登録証明書」をとる時に必要な「印鑑登録証」カードを交付します。
- 印鑑登録申請や印鑑登録廃止の届出は、本人が行ってください。
(注意)病気などの理由で窓口に来ることができない場合は、代理人が必要書類を添えて手続きすることもできます。
登録できない印鑑
- 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、通称(外国人住民のみ)、通称の一部、氏名の一部を組み合わせたもの又は通称の一部を組み合わせたもので表していないもの(登録申請者の印鑑であると直ちに確認し難い物)
- 職業、資格、屋号、商号その他氏名又は通称以外の事項を表しているもの
- ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
- 印影の大きさが、一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
- 印影を鮮明に表しにくいもの又は文字の判読が困難なもの
- 流し込み又は機械彫り等、大量に生産されているもの
- 縁のないもの又は縁が破損していて適当でないもの
- 既に登録されているもの又は既に登録されているものに著しく印影が似ているもの
- その他町長が適当でないと認めるもの
更新日:2023年10月03日