開発行為

更新日:2022年03月29日

宅地造成等の開発許可

 都市計画区域内で1,000平方メートル以上の開発行為を行う場合は、申請書を提出して許可を受けなければなりません。

開発行為等の規則に関する事務手続要領

開発許可申請書様式一覧

開発行為又は建築等に関する証明書(60条証明書)交付申請書

開発許可関係その他様式

開発行為の許可等に係る申請手数料

備考

審査基準については「開発の手引き(香川県建築指導室)」を参照してください

この記事に関するお問い合わせ先

建設課
〒764-8501
香川県仲多度郡多度津町栄町三丁目3番95号
電話番号:0877-33-1112
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