後援申請・共催申請について
多度津町の後援および共催(以下「後援等」という。)の名義を使用したい団体は、多度津町後援等名義の使用承認に関する要綱に基づき申請が必要です。
多度津町後援等名義の使用承認に関する要綱 (PDFファイル: 96.5KB)
後援・共催とは
- 後援:事業の趣旨に賛同する意を表すること
- 共催:事業の企画または運営に参画し、共同開催者としての責任の一部を分担すること
後援等で使用できる名義は「多度津町」とします。
対象団体
次のいずれかに該当する団体が対象となります。
- 国、地方公共団体その他の公共団体又は公共的団体
- 公益事業を営む団体(宗教法人を除く。)
- その他町長が適当と認める団体
対象事業
広く多度津町民を対象として行う公益性のある事業とします。ただし、事業が次のいずれかに該当する場合は、後援等の承認をしません。
- 法令もしくは公序良俗に反するものまたはそのおそれのあるもの
- 宗教活動、政治活動またはこれらに類する活動に該当するもの
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団および同条第6号に掲げる暴力団員が関与するものまたはそのおそれのあるもの
- 営利または特定の団体の宣伝もしくは利害を目的とするもの
- 前各号に掲げるもののほか、町長が後援等をすることが適当でないと認めるもの
申請
後援等の名義の使用承認を受けようとする団体は、多度津町後援等名義使用承認申請書(ダウンロードしてご利用ください)または同内容の事項を記載した書面を、事業開催日または多度津町の名義を使用した文書やポスターの印刷開始日のいずれか早い日の14日前までに町長公室に提出してください。
また、次の添付書類が必要です。
- 事業計画書(企画書、印刷前のパンフレット等)
- 収支予算書(参加者から費用を徴収する場合)
- 主催者の概要
- 役員名簿
- 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
更新日:2022年03月15日