上場株式等の配当所得等に係る課税方式の選択

更新日:2024年03月16日

令和6年度(令和5年分所得)以降の個人住民税の課税方式の選択の取り扱い

特定上場株式等の配当所得や上場株式等の譲渡(源泉徴収がある特定口座)に係る所得については、所得税と個人住民税において異なる課税方式の選択が可能とされてきましたが、金融所得課税は所得税と個人住民税が一体として設計されてきたことなどを踏まえ、公平性の観点から令和6年度の個人住民税(令和5年分確定申告)より、課税方式を所得税と一致させる改正がなされました。(令和4年度税制改正)

この改正により、所得税で申告不要を選択した場合は、個人住民税でも申告不要となり、所得税において総合課税(分離課税)で確定申告を行った場合は、個人住民税においても総合課税(分離課税)で申告したこととなり、所得税と個人住民税とで異なる課税方式を選択することができなくなりました。

 

申告の際の注意点

注1)申告不要とされている特定上場株式等の配当等を申告した場合、配偶者控除や扶養控除などの判定上の合計所得金額に算入されます。 これにより、扶養等の控除が受けられないことや、国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料(窓口負担割合含む)、その他の行政サービス等に影響が出る場合がありますので、所得税の確定申告には注意が必要です。

 

注2)源泉徴収を選択していない特定口座(簡易申告口座)分の上場株式等に係る譲渡所得等及び一般株式等に係る譲渡所得等については、申告不要制度は適用されません。必ず申告が必要です。 

 

注3)確定申告した場合は、申告書第二表「住民税に関する事項」欄に5%分の特定上場株式等の配当割額や株式等譲渡所得割額を記入することで個人住民税の所得割から税額控除がされます。

 

経過措置について

【参考】令和5年度(令和4年分所得)までの取り扱い

所得税と異なる課税方式による個人住民税の課税選択

平成29年度税制改正で、特定上場株式等の配当所得や上場株式等の譲渡(源泉徴収がある特定口座)に係る所得については、平成29年4月1日から申告不要制度や総合課税、申告分離課税を選択して申告することで、所得税と異なる課税方式により個人住民税を課税することができると明確化されました。(例:所得税は総合課税、個人住民税は申告不要制度を選択)
ただし、この制度の対象となる所得は、配当等の支払い時に、個人住民税が「配当割額」として特別徴収されている上場株式等の配当所得等および個人住民税が「株式等譲渡所得割額」として特別徴収されることとなっている源泉徴収ありの特定口座内で取引される上場株式等の譲渡所得等に限られています。

所得税と異なる課税方式を選択するためには、当該年度の納税通知書が送達される日までに、確定申告書とは別に町民税・県民税の申告書を提出することが必須となります。

 

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