令和3年度の住民税の改正点について

更新日:2022年03月15日

給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替

働き方の多様化を踏まえ、働き方改革を後押しする等の観点から、給与所得控除及び公的年金等控除の控除額を一律10万円引き下げ、所得の種類に関わらず適用される基礎控除の控除額を一律10万円引き上げます。

基礎控除の見直し

  1. 基礎控除が10万円引き上げられます。
  2. 合計所得金額が2,400万円を超えると、その金額に応じて控除額が減少し、2,500万円を超えると控除が適用されなくなります。
基礎控除額の詳細
合計所得金額 基礎控除の額
令和3年度以後
基礎控除の額
令和2年度以前
2,400万円以下 43万円 一律33万円
2,400万円超
2,450万円以下
29万円 一律33万円
2,450万円超
2,500万円以下
15万円 一律33万円
2,500万円超 適用なし 一律33万円

給与所得控除の見直し

  1. 給与所得控除が一律10万円引き下げられます。
  2. 給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が、1,000万円から850万円に引き下げられ、その上限額が220万円から195万円に引き下げられます。
給与所得控除の詳細
給与等の収入金額の合計額(A) 給与所得の金額
0円から550,999円まで 0円
551,000円から1,618,999円まで (A)-550,000円
1,619,000円から1,619,999円まで 1,069,000円
1,620,000円から1,621,999円まで 1,070,000円
1,622,000円から1,623,999円まで 1,072,000円
1,624,000円から1,627,999円まで 1,074,000円
1,628,000円から1,799,999円まで
  • (A)÷4=(B)(千円未満の端数切捨て)
  • (B)×2.4+100,000円
1,800,000円から3,599,999円まで
  • (A)÷4=(B)(千円未満の端数切捨て)
  • (B)×2.8-80,000円
3,600,000円から6,599,999円まで
  • (A)÷4=(B)(千円未満の端数切捨て)
  • (B)×3.2-440,000円
6,600,000円から8,499,999円まで (A)×0.9-1,100,000円
8,500,000円以上 (A)-1,950,000円

令和2年度以前

令和2年度以前の給与所得控除の詳細
給与等の収入額の合計額(A) 給与所得の金額
0円から650,999円まで 0円
651,000円から1,618,999円まで (A)-650,000円
1,619,000円から1,619,999円まで 969,000円
1,620,000円から1,621,999円まで 970,000円
1,622,000円から1,623,999円まで 972,000円
1,624,000円から1,627,999円まで 974,000円
1,628,000円から1,799,999円まで
  • (A)÷4=(B)(千円未満の端数切捨て)
  • (B)×2.4
1,800,000円から3,599,999円まで
  • (A)÷4=(B)(千円未満の端数切捨て)
  • (B)×2.8-180,000円
3,600,000円から6,599,999円まで
  • (A)÷4=(B)(千円未満の端数切捨て)
  • (B)×3.2-540,000円
6,600,000円から9,999,999円まで (A)×0.9-1,200,000円
10,000,000円以上 (A)-2,200,000円

公的年金等控除の見直し

  1. 公的年金等控除が一律10万円引き下げられます。
  2. 公的年金等の収入金額が1,000万円超の場合、控除額に195万5千円の上限が設定されます。
  3. 公的年金等にかかる雑所得以外の合計所得金額が1,000万円超2,000万円以下の場合には、一律10万円が、2,000万円を超える場合には一律20万円が、上記1及び2の見直し後の控除額から引き下げられます。

公的年金等の所得金額の算出

公的年金等の所得金額の算出は (A)×(B)-(C)の式に以下の表の数字を当て込みます。

賦課期日現在で65歳未満の方

公的年金等の収入金額の合計額が400,000円までの場合は、所得金額はゼロとなります。

65歳未満の方の控除額の詳細
公的年金等の収入金額の合計額(A) 割合(B) 控除額(C)
公的年金等にかかる雑所得以外の合計所得金額
10,000,000円まで
控除額(C)
公的年金等にかかる雑所得以外の合計所得金額
20,000,000円まで
控除額(C)
公的年金等にかかる雑所得以外の合計所得金額
20,000,001円以上
0円から1,299,999円まで 100% 600,000円 500,000円 400,000円
1,300,000円から4,099,999円まで 75% 275,000円 175,000円 75,000円
4,100,000円から7,699,999円まで 85% 685,000円 585,000円 485,000円
7,700,000円から9,999,999円まで 95% 1,455,000円 1,355,000円 1,255,000円
10,000,000円以上 100% 1,955,000円 1,855,000円 1,755,000円

賦課期日現在で65歳以上の方

公的年金等の収入金額の合計額が900,000円までの場合は、所得金額はゼロとなります。

65歳以上の方の控除額の詳細
公的年金等の収入金額の合計額(A) 割合(B) 控除額(C)
公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額
10,000,000円まで
控除額(C)
公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額
20,000,000円まで
控除額(C)
公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額
20,000,001円以上
0円から3,299,999円まで 100% 1,100,000円 1,000,000円 900,000円
3,300,000円から4,099,999円まで 75% 275,000円 175,000円 75,000円
4,100,000円から7,699,999円まで 85% 685,000円 585,000円 485,000円
7,700,000円から9,999,999円まで 95% 1,455,000円 1,355,000円 1,255,000円
10,000,000円以上 100% 1,955,000円 1,855,000円 1,755,000円

令和2年度以前

賦課期日現在で65歳未満の方

公的年金等の収入金額の合計額が700,000円までの場合は、所得金額はゼロとなります。

65歳未満の方の控除額の詳細
公的年金等の収入金額の合計額(A) 割合(B) 控除額(C)
1,299,999円まで 100% 700,000円
1,300,000円から4,099,999円まで 75% 375,000円
4,100,000円から7,699,999円まで 85% 785,000円
7,700,000円以上 95% 1,555,000円

賦課期日現在で65歳以上の方

公的年金等の収入金額の合計額が1,200,000円までの場合は、所得金額はゼロとなります。

65歳以上の方の控除額の詳細
公的年金等の収入金額の合計額(A) 割合(B) 控除額(C)
3,299,999円まで 100% 1,200,000円
3,300,000円から4,099,999円まで 75% 375,000円
4,100,000円から7,699,999円まで 85% 785,000円
7,700,000円以上 95% 1,555,000円

所得金額調整控除の創設

下記に該当する方については、負担増とならないように給与所得の金額から所得金額調整控除が適用されます。

1.給与等の収入金額が850万円を超え、次の(1)から(3)のいずれかの要件を満たす場合

  1. 本人が特別障がい者に該当する
  2. 年齢23歳未満の扶養親族を有する
  3. 特別障がい者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する

所得金額調整控除={給与等の収入金額(1,000万円超の場合は1,000万円)-850万円}×10%

2.給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得控除後の金額と公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合

所得金額調整控除={給与所得控除後の給与等の金額(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を超える場合は10万円)-10万円

注意

上記1の所得金額調整控除の適用がある場合は、その適用後の給与所得の金額から控除します。

非課税の範囲の見直し

  1. 非課税を判定する所得に10万円が加算されます。
  2. 障がい者、未成年、寡婦、ひとり親について前年の合計所得金額が135万円以下であった方が非課税となります(令和2年度以前は125万円以下)。
非課税基準
扶養親族の数 令和3年度以後
合計所得金額(万円以下)
均等割
令和3年度以後
合計所得金額(万円以下)
所得割
令和2年度以前
合計所得金額(万円以下)
均等割
令和2年度以前
合計所得金額(万円以下)
所得割
0 38 45 28 35
1 82.8 112 72.8 102
2 110.8 147 100.8 137
3 138.8 182 128.8 172
4 166.8 217 156.8 207

寡婦(寡夫)控除の見直し(ひとり親控除の追加)

  1. 婚姻歴の有無や性別にかかわらず、生計を一にする子(前年の総所得金額等が48万円以下)を有する単身者(合計所得金額が500万円以下に限る)について、「ひとり親控除」(控除額30万円)を適用します。
  2. 上記以外の寡婦については、引き続き「寡婦控除」(控除額26万円)を適用することとし、子以外の扶養親族を有する寡婦についても所得制限(合計所得金額500万円以下)を設定します。

(注意)ただし、ひとり親控除、寡婦控除のいずれについても、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある方は対象外です。

寡婦(寡夫)控除
  寡婦(ひとり親に該当せず、以下の要件を満たすもの) ひとり親
性別要件 女性のみ 女性のみ なし
離別・死別・未婚要件 現に婚姻をしていない方で夫と死別又は夫が生死不明 現に婚姻をしていない方で夫と離別 現に婚姻をしていない方
又は配偶者が生死不明
扶養要件 なし 扶養親族を有すること 総所得金額等が48万円以下の生計を一にする子を有すること
所得要件 合計所得金額が500万円以下であること 合計所得金額が500万円以下であること 合計所得金額が500万円以下であること

事実婚
除外要件

住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある方がいないこと
控除額 26万円 26万円 30万円

令和2年度以前

令和2年度以前の寡婦(寡夫)控除
  寡婦 特別寡婦 寡夫
性別要件 女性 男性
離別・死別・未婚要件 現に婚姻をしていない方で夫と死別又は夫が生死不明 現に婚姻をしていない方で夫と離別・死別又は夫が生死不明 現に婚姻をしていない方で夫と離別・死別又は夫が生死不明 現に婚姻をしていない方で妻と離別・死別又は妻が生死不明
扶養要件 なし 扶養親族を有すること 総所得金額等が38万円以下の生計を一にする子を有すること 総所得金額等が38万円以下の生計を一にする子を有すること
所得要件 合計所得金額が500万円以下であること なし 合計所得金額が500万円以下であること 合計所得金額が500万円以下であること
事実婚
除外要件
なし
控除額 26万円 26万円 30万円 26万円

その他の見直し

同一生計配偶者及び扶養親族、勤労学生、配偶者の各合計所得金額要件が各々10万円引き上げられます。

同一生計配偶者及び扶養親族、勤労学生、配偶者の各合計所得金額要件
  令和3年度以後

令和2年度以前

同一生計配偶者及び扶養親族 48万円以下 38万円以下
勤労学生 75万円以下 65万円以下
配偶者特別控除 48万円超133万円以下 38万円超123万円以下

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