新型コロナウイルス感染症による法人町民税の申告等に係る期間の延長について
新型コロナウイルス感染症に関して、経理担当部署の社員の感染や濃厚接触者に対する外出自粛の要請、感染拡大防止を目的とした企業の勧奨による在宅勤務等、やむを得ない理由により法人町民税の申告、納付等が期限内に行えない場合は申請により申告期限等の延長が認められます。
延長される場合の期限
申告・納付期限は申告書の提出日となります。
申告書を作成・提出することが可能になった時点で申告を行ってください。
必要な手続き
- 紙申告の場合
申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載してください。 - 電子申告の場合
法人名称に続けて「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力してください。
(注意)可能な場合、電話等で事前にご連絡していただきますようお願いいたします。
更新日:2022年03月15日