平成31年度の住民税の改正点について
配偶者控除・配偶者特別控除の見直し
平成29年度税制改正により、平成31年度個人住民税(平成30年1月1日から平成30年12月31日までの所得)から、配偶者控除及び配偶者特別控除が見直されます。所得税においても同趣旨の見直しが行われ、平成30年分から適用されます。
1.配偶者控除の改正について
今まで控除対象配偶者又は老人控除対象配偶者を有する居住者の所得制限はありませんでしたが、合計所得金額900万円超から段階的に控除額が下がる仕組みになり、合計所得金額1,000万円超から配偶者控除の適用を受けることができないこととされました。
2.配偶者特別控除の改正について
これまでも「配偶者の合計所得金額が76万円まで」の控除がありましたが、その合計所得金額が123万円までに広がりました。また、今まで一律に控除対象配偶者又は老人控除対象配偶者を有する居住者の合計所得金額が1,000万円超の場合、配偶者特別控除の適用がありませんでしたが、配偶者控除と同様に、合計所得金額が900万円超から段階的に控除額が下がり、合計所得金額が1,000万円を超えると配偶者特別控除の適用を受けることができないこととされました。
注意
配偶者控除・配偶者特別控除の控除額の詳細については、下記の図をご参照ください。
配偶者控除
居住者の合計の所得金額 | 控除額 控除対象配偶者 |
控除額 老人控除対象配偶者 |
---|---|---|
900万円 以下 |
33万円 | 38万円 |
900万円超 950万円以下 |
22万円 | 26万円 |
950万円超 1,000万円以下 |
11万円 | 13万円 |
1,000万円超 |
0円 | 0円 |
配偶者特別控除
- 新:配偶者の所得 38万円超123万円以下
- 旧:配偶者の所得 38万円超76万円未満
配偶者の合計所得金額 | 納税者本人の合計所得金額 900万円以下 (給与所得のみの場合の給与収入金額 1,120万円以下) |
納税者本人の合計所得金額 900万円超950万円以下 (給与所得のみの場合の給与収入金額 1,120万円超1,170万円以下) |
納税者本人の合計所得金額 950万円超1,000万円以下 (給与所得のみの場合の給与収入金額 1,170万円超1,220万円以下) |
---|---|---|---|
38万円超90万円以下 |
33万円 | 22万円 | 11万円 |
90万円超95万円以下 |
31万円 | 21万円 | 11万円 |
95万円超100万円以下 |
26万円 | 18万円 | 9万円 |
100万円超105万円以下 |
21万円 | 14万円 | 7万円 |
105万円超110万円以下 |
16万円 | 11万円 | 6万円 |
110万円超115万円以下 |
11万円 | 8万円 | 4万円 |
115万円超120万円以下 |
6万円 | 4万円 | 2万円 |
120万円超123万円以下 |
3万円 | 2万円 | 1万円 |
123万円超 |
0円 | 0円 | 0円 |
扶養判定の注意点について
合計所得金額が38万円(給与収入103万円)を超えた場合は、扶養の人数には含まれないことになります。よって、
- 町民税県民税の非課税基準の判定の際に、扶養者の人数には含まれません。
- 配偶者が障害をお持ちであっても、配偶者の障害者控除の適用はありません。
ので、ご注意ください。
更新日:2022年03月15日