平成30年度の住民税の改正点について
平成30年度個人住民税(町県民税)の主な改正について
1.給与所得控除の見直し(上限額の引き下げ)
給与所得控除の上限が適用される給与収入が、平成29年分以後は1,000万円(控除額220万円)に引き下げることとされました。
上限額が適用される給与収入 | 給与所得控除の上限額 | |
---|---|---|
平成28年分の所得税(注釈1) | 1,200万円 | 230万円 |
平成29年分の所得税(注釈2) | 1,000万円 | 230万円 |
- (注釈1) 平成29年度の住民税に適用
- (注釈2) 平成30年度の住民税に適用
2.セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の創設
適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、健康の維持増進及び疾病の予防への一定の取組を行っている個人が、平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に、本人や生計を一にする親族に係る「スイッチOTC医薬品」の購入費用を1年間に1万2千円を超えて支払った場合には、1万2千円を超える額(控除限度額8万8千円)を所得控除できる特例が創設されました。
- (注意)従来の医療費控除との併用はできません。
- (注意)申告の際には一定の取組を明らかにする書類とセルフメディケーション税制の明細書が必要です。
セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について(厚生労働省のサイト)(外部サイト)
3.医療費控除・セルフメディケーション税制の申告時における明細書の添付義務化について
平成29年分の所得税の確定申告(平成30年度住民税申告)から、医療費控除又はセフルメディケーション税制のいずれかの適用を受ける場合に、領収書の提出の代わりに「医療費控除の明細書」、「セルフメディケーション税制の明細書」を申告の際に添付しなければならないこととなりました。
経過措置
平成29年分から平成31年分までの所得税の確定申告(平成30年度から平成32年度の住民税申告)については、医療費等の領収書の添付または提示によることができます。
更新日:2022年03月15日