平成29年度の住民税の改正点について
平成29年度個人住民税(町県民税)の主な改正について
1.給与所得控除の見直し(上限額の引き下げ)
平成26年度税制改正により、給与所得控除の上限が適用される給与収入1,500万円(控除額245万円)を「平成28年分は1,200万円(控除額230万円)に、平成29年分以降は1,000万円(控除額220万円)に引き下げる」こととされました。
現行 |
平成29年度 課税分 |
平成30年度 以後の課税分 |
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上限額が適用される給与収入 | 1,500万円 | 1,200万円 | 1,000万円 |
給与所得控除の上限額 | 245万円 | 230万円 | 220万円 |
2.日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の書類の添付等の義務化
平成27年度税制改正により、平成28年1月1日以後に支払われる給与等又は公的年金に係る所得税の確定申告や個人住民税の申告等において、国外居住親族に係る扶養控除等の適用を受ける場合には「親族関係書類及び送金関係書類を添付又は、提示をしなければならない。」こととされました。
- (注意1)給与等の年末調整や公的年金受給者が源泉徴収義務者にこれらの書類を提出又は提示している場合は除く。
- (注意2)国外居住親族が16歳未満であっても、上記の関係書類の添付又は提示が必要となります。
- (注意3)提出書類は日本語の翻訳文が必要です。
3.金融所得課税の一体化
これまで公社債等についは、利子・譲渡・償還によって課税の仕組みが異なっていましたが、平成25年度税制改正において、税負担に左右されずに金融商品を選択できるよう、異なる税率等の課税方式の均衡化を進める観点から、株式等の課税方式と同一化することとされました。また、特定公社債等の利子及び譲渡損益並びに上場株式等の金融商品間の損益通算範囲を拡大し、3年間の繰越控除ができることとされました。
(注意)所得税は平成28年分、個人住民税は平成29年度から適用されます。
公社債の課税方式の変更
公社債については、特定公社債等と一般公社債等に区分したうえで、課税方式が変更されます。
(注意)特定公社債…国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、平成27年12月31日以前に発行された公社債などの一定の公社債のこと。
特定公社債等 | 一般公社債等 |
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特定公社債 | 特定公社債以外の公社債 |
公募公社債投資信託の受益権 | 私募公社債投資信託の受益権 |
特定目的信託以外の公募公社債投資信託の受益権 | 証券投資信託以外の私募公社債投資受託の受益権 |
特定目的信託の社債的受益権での公募のもの | 特定目的信託の社債的受益権で私募のもの |
- 特定公社債等の利子は、源泉分離課税(所得税15%、住民税5%)から申告分離課税(所得税15%、住民税5%)に統一されます。
- 一般公社債等の利子等については、20%の源泉分離課税が維持されます。
- 特定公社債等の譲渡益については、非課税から20%の申告分離課税に課税方法が変更されるとともに、税制上、上場株式等と同様な取扱いとされます。(損益通算、繰越控除が可能)
- 平成28年1月1日以後行う割引債の償還及び譲渡については、20%、申告分離課税されます。平成27年12月31日以前に発行され償還差益が発行時に源泉徴収の対象とされたものについては、18%の源泉分離課税(所得税18%、住民税非課税)が維持されます。
内容 | 所得区分 | 現行(~平成27年12月31日) 公社債等 |
改正後(平成28年1月1日~) 特定公社債等 |
改正後(平成28年1月1日~) 一般公社債等 |
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利子利息 | 利子所得 | 源泉分離課税 (申告不要)20% (所得税15%住民税5%) |
申告分離課税20% (所得税15%住民5%) (注意)申告不要とした場合、譲渡損失との損益通算はできません。 |
源泉分離課税 (申告不可)20% (所得税15%住民税5%) |
売却益 譲渡損益 |
譲渡所得 | 非課税 | 譲渡所得として申告分離課税 20% | 譲渡所得として申告分離課税 20% |
償還差益 | 雑所得 | 総合課税 (所得税5~45%超過累進課税率、住民税10%) (注意)割引債は発行時18%の源泉分離課税(所得税は18%、住民税非課税) |
(所得税15%住民税5%) (注意)源泉徴収あり特定口座は申告不要 (注意)確定申告により3年間損失の繰越控除が可能 |
(所得税15%住民税5%) |
- (注意1)所得税においては、平成25年から平成49年までの間に生じる所得について、確定申告や源泉徴収の際には、表中の税率とは別に2.1%の復興特別所得税が課されます。
- (注意2)平成28年1月1日から特定公社債等についても、特定口座で計算される所得の対象として受入れることができることとされました。
- (注意3)平成28年1月1日以降、特定公社債等の利子等については、利子割(住民税5%)の課税対象から除外した上で、配当割の課税対象とされます。
- (注意4)源泉徴収選択特定口座内の特定公社債等の譲渡所得として申告した場合、株式等譲渡所得割の課税対象とされます。
損益通算・繰越控除・分離課税制度の変更
従来可能であった「上場株式等」と「一般株式等(未上場株式等)」の間での損益通算ができなくなります。 平成28年1月からは、次の1と2の区分による別々の分離課税制度に変わります。
区分 | 各区分内の損益通算 | 各区分内の繰越控除 |
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特定公社債及び上場株式等に係る譲渡所得等の分離課税 (申告分離課税を選択された上場株式等の配当所得との損益通算も可能) |
できる | できる |
一般公社債等及び一般株式等(未上場株式等)に係る譲渡所得等の分離課税 | できない | できない |
4.被相続人の居住用家屋に係る譲渡所得の特別控除制度の特例の創設
相続または遺贈による被相続人居住用家屋および被相続人居住用家屋の敷地等の取得をした個人が平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間に譲渡をした場合には、条件に当てはまれば居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除を適用できることとされました。
- (注意)相続財産に係る譲渡所得の課税の特例(措法39条)との選択適用ができます。
- (注意)市区町村長が当該相続人居住用家屋および当該被相続人居住用家屋の敷地等が上記特例の要件を満たすことを確認した旨を記載した書類その他の書類の添付が必要です。
更新日:2022年03月15日