令和6年度個人住民税に適用される定額減税について

更新日:2024年05月01日

令和5年12月22日に閣議決定された税制改正大綱において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指す観点から、令和6年度の個人住民税において定額減税を実施することが決定されました。

定額減税の対象者

令和6年度の個人住民税所得割の納税者義務者のうち、前年の合計所得金額が1,805万円以下の方が対象となります。

(注意)令和6年度の個人住民税が非課税の方や均等割のみ課税の方は、定額減税の対象外となります。

多度津町が保有する税情報(確定申告書、住民税申告書、給与支払報告書、年金支払報告書等)を基に算出しますので、定額減税を受けるための申請は必要ありません。ただし、税情報がない場合は、収入の申告をお願いする場合があります。

定額減税の算出方法

定額減税は、すべての税額控除(寄附金税額控除や住宅ローン控除など)を行った後の所得割額から行います。

  1. 納税者本人 ・・・ 年税額1万円
  2. 控除対象配偶者(注)または扶養親族(国外居住者を除く) ・・・ 1人あたり年税額1万円

(注)算出した減税額が所得割額を上回る場合は、所得割額が減税の限度額となります。(均等割額への減税の適用はできません。)

定額減税の実施方法

定額減税の対象となる納税義務者は徴収方法に応じてそれぞれ次のとおり減税を実施します。

(注)年度途中に徴収方法が変更となる場合(退職等による特別徴収から普通徴収への変更等)、変更後の徴収方法における減税の実施方法は下記とは異なります。
(注)年度途中に新たに課税される場合や税額変更が生じる場合の徴収方法における減税の実施方法は下記とは異なります。

特別徴収

令和6年6月分は徴収せずに、定額減税後の税額を令和6年7月分から令和7年5月分の11か月に分割して徴収します。(100円未満の端数については、最初の月で徴収します。)


(注)減税により所得割額が0円となる場合は、令和6年7月分に均等割額をまとめて徴収します。
(注)特別徴収税額の決定・変更通知書は、定額減税の対象か否かにかかわらず、全従業員分について、例年通り5月下旬にお送りします。
(注)定額減税の対象外となる納税義務者は、従来のとおり、令和6年6月分から徴収します。

 

定額減税の特別徴収における実施方法例

 

特別徴収義務者様向けに、個人住民税における定額減税について資料にまとめていますので、ご確認ください。

個人住民税に係る定額減税について(PDFファイル:513.3KB)

 

普通徴収

定額減税前の税額をもとに算出した第1期分(令和6年6月分)の税額から減税し、第1期分から減税しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次減税します。

定額減税の普通徴収における実施方法

 

 

年金特別徴収

定額減税前の税額をもとに算出した令和6年10月分の特別徴収税額から減税し、減税しきれない場合は令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次減税します。

(注)令和6年度から新たに年金特別徴収が開始される場合は、第1期分(令和6年6月分)および第2期分(令和6年8月分)は普通徴収の方法による減税を実施し、減税しきれない場合は、令和6年10月分以降の特別徴収税額から、順次減税します。

定額減税の年金特別徴収における実施方法

 

 

注意事項

令和6年度個人住民税において次の算定基礎となる所得割額は定額減税前の額となりますので、定額減税による影響は生じません。

・ふるさと納税に係る特例控除額の限度額を計算する際に用いる所得割額

・年金特別徴収の翌年度仮徴収税額(令和7年4月、6月、8月)の算定における所得割額

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