給与からの特別徴収について

更新日:2024年05月01日

特別徴収とは、給与支払者が毎月給与を支払う際に納税者が納めなければならない町県民税を、6月から翌年の5月まで12回にわけて給与から差し引いて個人に代わって納めていただく制度です。


(1)毎月の徴収について
毎月給与を支払いする際、多度津町から送付する「町民税県民税特別徴収税額通知書」の月割額を徴収してください。


(2)納入について
徴収していただきました税額(月割額)は、翌月の10日までに納入書でご都合のよい指定金融機関等に払い込んでください。

(注)四国外のゆうちょ銀行・郵便局を利用される場合は、郵便局長あて指定通知書を持参のうえ納入してください。


 (3)納期の特例について
給与の支払いを受ける人が常時10人未満である事務所等に限り、町長に「特別徴収税額の納期の特例に関する申請書」を提出し、承認を受けたときには6月~11月に徴収した税額を12月10日までに、また12月~翌5月に徴収した税額は6月10日までにまとめて納入することができます。

従業員の異動に伴う各種手続きについて

従業員の異動が生じた場合は、下記の図を参考に異動届出書等を作成いただき、直接税務課の窓口に持参、郵送、エルタックスによる電子送信のいずれかの方法にてご提出をお願いします。

異動届提出フロー図

〇転勤、退職等のため徴収できなくなったとき

翌月の10日までに、「特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」を税務課に提出してください。(特別徴収税額のない非課税の方についても提出が必要です。)

〇従業員を年度途中で採用したとき

採用した従業員の町・県民税も特別徴収していただく必要があります。「町民税・県民税 普通徴収から特別徴収への切替申請書」をご提出ください。

 

提出いただいた異動届出書は毎月25日頃の締めで処理を行い、税額に変更が生じた場合は、本町から特別徴収義務者および納税者宛に「特別徴収額の変更通知書」を 翌月の1日付で送付いたします。特別徴収税額の変更通知書に基づいて徴収くださいますようよろしくお願いいたします。

 

一括徴収のお願い
1月1日から4月30日までの間に、退職等により特別徴収税額が徴収できなくなった場合は、その残税額が本人からの申出に基づくことなく給与・退職手当等より一括徴収(納入)するよう地方税法で義務づけられております。
なお、12月31日までの退職者等については、本人の了解を得て、一括徴収(納入)してくださいますようご協力をお願いいたします。

各種届書のダウンロード

令和6年度から様式が変更になりました。以前の様式も引き続きお使いいただけます。

令和5年度まではすべての特別徴収事業所に、年度中初めての特別徴収税額通知をお送りするときに「特別徴収に関するつづり」を同封していましたが、令和6年度からは同封しておりません。必要に応じて、下記からダウンロードしてご利用ください。

届出書等をダウンロードできないなどの事情のある事業所につきましては、様式を送付いたしますので、お問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
〒764-8501
香川県仲多度郡多度津町栄町三丁目3番95号
電話番号:0877-33-1118
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