国民健康保険税について

更新日:2022年07月08日

 国民健康保険税(国保税)は、国民健康保険に加入している方に課税される税金で、医療費や後期高齢者医療制度を支えるための費用や介護費用にあてられる大切な財源となります。

納税義務者

国民健康保険に加入している世帯の世帯主
(注意)世帯主が国民健康保険に加入していなくても、その世帯に加入者がいる場合には納税義務者になります。

国民健康保険税の算定方法

40歳未満・65歳以上の方は、医療保険分と後期高齢者支援金分(後期支援金分)の合算額を国保の保険税として納めていただきます。
40~64歳の方は医療保険分・後期支援金分・介護保険分の合算額が国保の保険税となります。
計算方法は下記の通りです。
合算額が最高限度額を超えるときは、限度額で打ち切ります。

国保税の税率 (介護保険分は40歳から64歳の加入者にのみかかります)

国民健康保険税の計算方法
内容 税率
医療保険分 後期支援金分 介護保険分
所得割(注釈)
前年度中の所得に応じて算出
課税標準額×7.6% 課税標準額×2.1% 課税標準額×2.1%
均等割
加入している人数に応じて算出
30,000円×加入者 8,800円×加入者 9,200円×加入者
平等割
1世帯あたりの額
20,000円 6,000円 4,400円
最高限度額 65万円 22万円 17万円

(注釈)

  • 所得割の課税標準額とは、総所得金額等より基礎控除43万円を引いた金額です。
  • 令和5年度の税制改正により、後期高齢者支援金分の賦課限度額が引き上げられました医療分介護保険分については令和4年度から変更はありません。
  令和4年度 令和5年度
後期高齢者支援金分 20万円 22万円

保険税の軽減・免除

(ア)低所得者の負担軽減

 世帯の前年中の所得が国の定める軽減判定基準額を下回る場合、均等割額及び平等割額が軽減されます。(届出の必要はありません)

軽減の判定基準について

  • 判定基準日
    4月1日(ただし、年度の途中に国保に加入した場合や世帯主が変更になった場合は、その異動日)
  • 判定の対象となる所得
    世帯内の国保加入者・特定同一世帯所属者(注釈1)・世帯主(国保加入者でない世帯主の所得は課税対象になりませんが、軽減判定の対象になります。)の前年の総所得金額等の合計額。
    所得の申告をしていない方がいる世帯は、軽減の対象になりません。
  • 軽減の判定
    判定の対象となる前年の合計総所得金額等が下表の基準額以下である場合、該当の軽減率が適用されます。
≪令和5年度≫ 令和5年の税制改正により、軽減判定基準額が見直されました。
世帯主・国保加入者および特定同一世帯所属者(注釈1)の合計総所得金額等 軽減率
43万円+10万円×(給与所得者等の数(注釈2)-1)以下 7割
43万円+(29万円×加入者数および特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者等の数(注釈2)-1)以下 5割
43万円+(53万5千円×加入者数および特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者等の数(注釈2)-1)以下 2割
  • (注釈1)特定同一世帯所属者とは…
    国保から後期高齢者医療制度に移行したことによって国保の資格を喪失した後も、継続して同じ世帯に属している方を言います。
    ただし、特定同一世帯所属者となってから、世帯主の変更があった場合や世帯の異動があった場合は、特定同一世帯所属者ではなくなります。
  • (注釈2)給与所得者等とは…給与所得がある方または公的年金等所得がある方を言います。

(注意)65歳以上で公的年金所得がある場合は、そこから15万円を限度として控除を適用します。

(イ)後期高齢者医療制度創設に伴う国保税の緩和措置について

 後期高齢者医療制度に移行した人がいる世帯は、保険税負担が従来と同程度となるよう経過措置があります。

1.特定世帯・特定継続世帯に対する平等割額の軽減

 国保から後期高齢者医療保険制度の被保険者に移行したことによって、国保の被保険者が1人になる世帯で、後期高齢者医療保険に移行した月から5年間を「特定世帯」、その後3年間を「特定継続世帯」といいます。
 後期高齢者医療保険に移行した月から、国保税の医療保険分および後期支援金分の平等割額が以下のとおり軽減されます。

特定世帯・特定継続世帯に対する平等割額の軽減詳細
特定世帯
(後期への移行後5年間)
特定継続世帯
(左記5年間経過後の3年間)
平等割額(医療保険分および後期支援金分)
1/2に軽減
平等割額(医療保険分および後期支援金分)
3/4に軽減

2.国保税の軽減判定

 これまで軽減措置(2割、5割、7割)の適用を受けていた世帯について、国保から後期高齢者医療制度の被保険者となったことで国保の被保険者数が減少しても、後期高齢者医療制度へ移行した方も含めて国保税の軽減判定を行い、要件に該当すれば軽減措置を受けることができます。
詳細は(ア)の表をご参照ください。

3.被用者保険(社会保険)の被扶養者であった人の国保税の軽減

  • 国民健康保険に加入したときに65歳以上である方
  • 社会保険の被扶養者であった方
  • 社会保険の加入者本人が後期高齢者医療制度へ移行したため、国民健康保険に加入しなければならなくなった方

以上をすべて満たす方は、申請により国民健康保険税が下記の通り軽減されます。

  • 所得割額:全額免除
  • 均等割額と平等割額:資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、5割を減免
    (すでに保険税が7割軽減されている世帯並びに5割軽減されている世帯の人は減免の対象となりません。また、すでに保険税が2割軽減されている世帯の人は、2割軽減に加えて3割を減免します。)
    (注意)平等割の軽減は、旧被扶養者のみの世帯に限ります。

(ウ)倒産・解雇などで職を失った方に対する国保税の軽減措置について

 倒産・解雇などによる離職や雇い止めによる離職をされた方は、国民健康保険税の軽減を受けることができます。
 手続きが必要です。
 対象者は65歳未満の雇用保険受給資格証をお持ちの方で、その離職理由が「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に限られます。
 非自発的失業者の国保税の算出にあたっては、前年の給与所得を100分の30として算定することになります。
 詳しくは、「非自発的失業者に係る軽減措置について」をご覧ください。

(エ)子どもに係る国民健康保険税の均等割の軽減措置について

令和4年度の税制改正により、子育て世帯の経済的負担軽減の観点から、世帯内の未就学児(6歳に達する日以後の最初の3月31日以前)である国保加入者の均等割が2分の1減額になります。

手続きは必要ありません。

7割、5割、2割軽減により、均等割が軽減されている場合、軽減後の金額からさらに2分の1減額になります。

納税について

国民健康保険は、加入者の保険料(保険税)と国や自治体が負担する公費等を財源として、医療給付を行う医療保険制度です。保険税は国保制度運営のための重要な財源です。

保険税の納税義務者は世帯主

国保の加入は世帯ごとです。世帯主が会社の健康保険に加入している場合でも、世帯の中に国保加入者がいれば、納税義務者は世帯主となります。(保険税の通知も世帯主宛となります。)

年度途中で加入・脱退したとき

年度の途中で加入・脱退したときは、国保税は月割で計算されます。
途中で加入したときは、その月からかかります。
途中で脱退したときは、前月までかかります。

年金から差し引かれる人(特別徴収)

対象者:以下の条件に全て該当する人

  • 介護保険料が特別徴収されている。
  • 世帯主が国保加入者である(世帯主が後期高齢者医療保険に移行した場合は、これに含みません)。
  • 国保加入者全員が65歳以上75歳未満である。
  • 特別徴収の対象となる年金の年額が18万円以上である。
  • 国保税が介護保険料と合わせて、特別徴収の対象となる年金額の2分の1を超えない。

(注意)条件を満たした場合でも、加入したばかりの人や国保税額が変更になった場合、当該年度中に75歳になる人は、特別徴収にならない場合があります。特別徴収が開始する人には通知書を送付します。
納め方:年6回(4月、6月、8月、10月、12月、2月)の年金の定期支払時に、年金の受給額から国保税があらかじめ差し引かれます。

特別徴収の概要
仮徴収 4月、6月、8月 前年の所得が確定していないため、前々年の所得をもとに仮に算定された国保税額を納めます。(前年度分、2月の特別徴収額と同額がそれぞれ差し引かれます。)
本徴収 10月、12月、2月 確定した年間国保税額から、仮徴収分を差し引いた額を3回に分けて納めます。

特別徴収を中止し、口座振替での納付を希望する方

下記のものを持参のうえ、町役場税務課で手続きをしてください。(ただし、滞納なく納付していることが要件となります。)

  • 口座登録をされている人:保険証
  • 口座登録をされていない人:保険証、通帳、通帳の届出印
特別徴収から口座振替への切り替えの申請から開始時期までの詳細
申請時期 特別徴収中止 口座振替開始
4月、5月 8月 7月(1期)
6月、7月 10月 9月(2期)
8月、9月 12月 11月(4期)
10月、11月 2月 1月(6期)
12月、1月 4月 7月(1期)
2月、3月 6月 7月(1期)

納付書で納める人(普通徴収)

  • 対象者:特別徴収に該当しない人
  • 納め方:町から7月に送付されてくる納付書で、期日までに金融機関等を通じて納めます。
  • 納期:7月、9月、10月、11月、12月、1月、の6期です。(納期は市町村によって異なります。)

スマートフォン決済アプリを利用した納付について

令和4年4月から、スマートフォン決済アプリを利用して、納付書に印刷されているコンビニ収納用バーコードを読み取ることで、納付することができるようになりました。

詳しい利用方法や注意事項はこちらでご確認ください。

口座振替をご利用ください。

普通徴収の人は口座振替が便利です。「納付書」「預貯金通帳」「通帳の届出印」を持って、指定の金融機関か税務課窓口にお申し込みください。

(多度津町の指定金融機関)

百十四銀行、中国銀行、香川銀行、高松信用金庫、香川県農業協同組合、四国労働金庫、ゆうちょ銀行

保険税を滞納すると…

定められた納期限までに納まっていない場合は、法令の定めにより、保険税のほかに督促手数料・延滞金が加算されます。
また、保険税の滞納が続きますと、保険証を有効期限の短い「短期証」に切り替えることになり、保険給付の全部または一部の差し止めや、財産の差押等の処分を行う場合もございます。
もし、何かの理由で納付が困難な場合は、分割納付等もできますので、ご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
〒764-8501
香川県仲多度郡多度津町栄町三丁目3番95号
電話番号:0877-33-1118
お問い合わせフォーム