国民健康保険税の産前産後免除制度について
令和6年1月から国民健康保険税の産前産後免除制度が始まります
令和6年1月1日から、出産される国民健康保険被保険者(以下「出産被保険者」)の国民健康保険税(以下「保険税」)の所得割額と均等割額が、産前産後期間の4か月間(多胎妊娠の場合は6か月間)免除されます。
※この制度での出産とは、妊娠85日(4か月)以上の分娩で、死産、流産(人工妊娠中絶を含む)、早産の場合も対象となります。
届出受付開始日
令和6年1月4日(木曜日)
免除対象期間
出産予定日(出産日)の前月(多胎妊娠の場合は3か月前)から出産予定日(出産日)の翌々月までの期間
※出産予定日で届出をした場合で、出産予定月と実際の出産月が異なる場合でも、当初の届出内容のまま適用します。改めて手続きをいただく必要はありません。ただし、出産日に合わせて該当月の変更をご希望の場合は改めて届出をしてください。該当月を変更して保険税を再計算いたします。
対象者および対象保険税
出産日(出産予定日)が令和5年11月1日以降の出産被保険者に係る保険税で、免除対象月数分の所得割額と均等割額を免除します。
※ただし、免除対象月は令和6年1月からとなります。
(例)令和5年11月出産の場合→令和6年1月分の保険税を免除
令和5年12月出産の場合→令和6年1月分・2月分の保険税を免除
※出産する方が国民健康保険に加入していない場合は、対象になりません。
届出時期
出産予定日の6か月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。
届出方法
多度津町役場税務課窓口で届出、または次の書類を下記の届出先に郵送
届出時の持ち物
1、出産被保険者に係る国民健康保険税減額届出書(窓口にも用意してあります)
出産被保険者に係る国民健康保険税減額届出書(PDFファイル:130.2KB)
2、出産予定日(出産日)と多胎妊娠の場合はその事実が確認できる母子健康手帳等の書類(郵送の場合はそのコピー)
※出産後に届出される場合は、出生証明書など出産日および親子関係を明らかにする書類が必要な場合があります。また、出産後に届出される場合は、出産予定日ではなく出産日で届け出てください。
3、届出される方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)(郵送の場合はそのコピー)
4、【別世帯の方が届出される場合】委任状
届出先
〒764-8501
仲多度郡多度津町栄町三丁目3番95号
多度津町役場 税務課
その他
保険税額が最高限度額に達している世帯については、上記の免除を適用しても保険税額が変わらない場合がありますのでご了承ください。
更新日:2024年01月04日