町たばこ税
町たばこ税は、たばこの製造者・輸入業者・卸売販売業者が町内のたばこ小売販売業者に売り渡した製造たばこに対してかかる税です。この税は、たばこの小売価格に含まれており、実際には、たばこを買う人が負担しています。
たばこには、町たばこ税のほかに、たばこ税(国税)・県たばこ税なども課税されています。
納税義務者
たばこの製造者・輸入業者・卸売販売業者
税金の計算
製造たばこの売り渡し本数 × 税率 = 税額
紙巻たばこ(旧3級品を除く)の税率
平成30年度税制改正により、平成30年10月から3段階にわたり、1,000本当たりの税率が次のように引き上げられます。
- 平成30年10月1日 5,692円 (国・地方合計 13,244円)
- 令和2年10月1日 6,122円 (国・地方合計 14,244円)
- 令和3年10月1日 6,552円 (国・地方合計 15,244円)
旧3級品の紙巻たばこの税率
平成27年度税制改正により、平成28年4月から4段階にわたり、1,000本当たりの税率が引き上げられていますが、平成31年4月1日の引き上げは令和元年10月1日に延期され、以降他の紙巻たばこと同じ税率になります。
- 令和元年10月1日 5,692円 (国・地方合計 13,244円)
旧3級品の紙巻たばことは、エコー・わかば・しんせい・ゴールデンバット・バイオレット・うるまの6銘柄のことをいいます。
備考
区分 | 平成28年4月1日~平成29年3月31日まで | 平成29年4月1日~平成30年3月31日まで | 平成30年4月1日~令和元年9月30日まで | 令和元年10月1日~ |
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町たばこ税 | 千本あたり2,925円 | 千本あたり3,355円 | 千本あたり4,000円 | 千本あたり5,692円 |
県たばこ税 | 千本あたり481円 | 千本あたり551円 | 千本あたり656円 | 千本あたり930円 |
たばこ税(国) | 千本あたり2,950円 | 千本あたり3,383円 | 千本あたり4,032円 | 千本あたり5,802円 |
たばこ特別税(国) | 千本あたり456円 | 千本あたり523円 | 千本あたり624円 | 千本あたり820円 |
計 | 千本あたり6,812円 | 千本あたり7,812円 | 千本あたり9,312円 | 千本あたり13,244円 |
加熱式たばこの課税方式の見直し
- 喫煙用の製造たばこの区別として、新たに「加熱式たばこ」の区分が設けられました。
- 紙巻たばこの本数への換算方法は「重量」と「価格」を紙巻たばこの本数に換算する方法となり、平成30年10月1日から5年間かけて段階的に移行されます。経過期間中の課税標準は、新規課税方式による紙巻たばこへの換算を1/5ずつ増やしていくことになります。
- 旧課税方式 重量1グラムを紙巻たばこ1本に換算
- 新課税方式 次の「重量」と「価格」を紙巻たばこに換算
- 重量:重量0.4グラムを紙巻たばこの0.5本に換算(フィルターその他の一定の物品を含まない重量)
- 価格:紙巻たばこ1本当たりの平均小売価格を紙巻たばこの0.5本に換算
申告と納税
毎月の売渡し分を翌月末日までに申告し、納めていただきます。
更新日:2022年03月15日