債権者登録について
債権者登録とは
多度津町では、債権者の皆さまへのお支払を確実かつ円滑に行うため、多度津町財務会計システムに「名称」や「振込口座」をあらかじめ登録する「債権者登録」をお願いしております。
登録された情報は役場及び関連施設(幼稚園等)内で共有するため、各課に申請する必要はありません。
新規登録の手続き
- 「債権者登録申請書」に必要事項をご記入ください。
- 取引のある担当課へご提出ください。
提出方法
申請書への押印は令和8年3月から不要となりました。
このことに伴い、以下のいずれかの方法で申請書をご提出いただけます。
- 窓口へ直接提出
- 郵送
- 電子メール
- ファックス
登録内容の変更・廃止の手続き
新規登録の手続きと同様に、
- 「債権者登録申請書」に必要事項をご記入ください。
(変更箇所以外の項目も全てご記入ください。) - 取引のある担当課へご提出ください。
その他留意点
- 原則、債権者1人につき1登録です。(口座は複数登録できます。)
- 新規、変更にかかわらず、全ての項目にご記入ください。
- 申請日や変更(廃止)日以外の訂正は不可とします。
- 債権者名と同一名義の口座のみ登録可能です。ただし、支店の債権者登録に対して本店の口座を登録する場合や、代表者等の個人名は異なるが同一団体に属することが明らかな口座を登録する場合は、この限りではありません。
- 町から10年以上支払がない債権者情報は、登録を取り消すことがあります。




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更新日:2026年03月02日