令和7年10月から、多度津町の振込方法が変わります
概要
債権者登録をされている債権者様(本町からお支払する相手方)へのお振込みについて、振込日及び口座が同一の場合、合算してお振込みさせていただきます。
合算振込開始日:令和7年10月支払分より
(注釈)債権者登録につきましてはこちらのページをご覧ください。
(注釈)債権者登録を利用せずにお支払いしている公金については変更はありません。
通帳への印字について
通帳への印字については、下記のとおり変更いたします。
振込人名義は、お振込みを合算するしないにかかわらず「タドツチヨウヤクバ」となります。
変更前 | 変更後 | |
支払例1 | タド)ソウムカ5,000円 タド)ソウムカ5,000円 タド)ケンセツカ5,000円 |
タドツチヨウヤクバ15,000円 |
支払例2 | タド)ソウムカ5,000円 | タドツチヨウヤクバ5,000円 |
入金額の確認に大変ご面倒をおかけしますが、何卒ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。
更新日:2025年09月01日