請求書への押印の省略について
令和6年4月1日から多度津町へ提出いただく請求書への押印を省略することができます。
押印を省略できる書類
- 請求書
(注意)法令や規則、要綱等により押印が義務付けられているものは対象外とします。
取扱開始日
この取扱いは、令和6年4月1日から運用開始とします。
押印を省略する場合の注意事項
- 請求書に住所・氏名(法人にあっては、法人名及び代表者の氏名)等の必要事項に加え、「発行責任者の役職・氏名」及び「担当者の所属・氏名・連絡先(電話番号)」の記載が必要になります。
(注意)発行責任者は、請求書を発行するにあたり、責任を有する者を指します。
(注意)担当者は、該当の取引に係る事務担当者を指します。 - 必要に応じて連絡させていただく場合がありますので、必ず連絡先(電話番号)を記載してください。
その他
- 押印を省略した請求書は、郵送や持参による方法以外に、電子メールでの提出も可能です。
- 従来通り代表者印や個人印を押印した請求書も受理します。その場合は、発行責任者等の記載は不要です。
更新日:2024年04月01日