令和8年衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査について
公示日 令和8年1月27日(火曜日)
選挙期日(投票日) 令和8年2月8日(日曜日)
★多度津町で投票できる人★
多度津町の選挙人名簿に登録されている方が投票できます。登録の要件は次の通りです。
- 年齢要件
平成20年2月9日以前(9日を含む。)に生まれていること
- 住所要件
令和7年10月26日以前(26日を含む。)に住民票が作成(転入届出)され、引き続き3ヶ月以上多度津町に住んでいること
[選挙期日の投票時間]
午前7時から午後8時
[選挙期日の投票所]
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投票区 |
投票所名 |
住所 |
投票区の区域 |
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第1 |
多度津小学校 |
栄町三丁目1番9号 |
栄町一丁目、栄町二丁目、栄町三丁目、 仲ノ町、元町、寿町、桜川一丁目 |
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第2 |
豊原幼稚園 |
大字葛原835番地1 |
大字南鴨の一部、大字道福寺の一部、幸町、 北鴨一丁目、北鴨二丁目、北鴨三丁目、 若葉町、桜川二丁目 |
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第3 |
葛原八幡会場 |
大字葛原1645番地5 |
大字葛原、大字南鴨の一部 |
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第4 |
四箇校区四つ葉 クラブ |
大字三井431番地1 |
大字三井、大字青木の一部、大字庄の一部 |
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第5 |
中条会場 |
大字庄214番地1 |
大字庄の一部、大字青木の一部、 大字道福寺の一部 |
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第6 |
山階本村会場 |
大字山階324番地 |
大字山階の一部 |
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第7 |
阿庄会場 |
大字山階1286番地3 |
大字山階の一部、大字青木の一部 |
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第8 |
見立公民館 |
大字見立1331番地3 |
大字見立 |
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第9 |
奥白方農業構造 改善センター |
大字奥白方1586番地13 |
大字奥白方の一部 |
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第10 |
西白方公民館 |
大字西白方468番地1 |
大字西白方の一部、大字奥白方の一部、 大字東白方の一部 |
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第11 |
町民健康センター |
西港町127番地1 |
大字東白方の一部、西港町、 大字西白方の一部 |
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第12 |
多度津町民会館 |
大通り4番26号 |
西浜、東浜、大通り |
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第13 |
中央公民館 本通分館 |
本通一丁目8番4号 |
本通一丁目、本通二丁目、本通三丁目、京町、高見、佐柳 |
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第14 |
堀江公民館 |
堀江二丁目6番45号 |
家中、日の出町、東港町、堀江一丁目、 堀江二丁目、堀江三丁目、堀江四丁目、 堀江五丁目、東新町 |
★投票所入場券について★
投票所入場券は2月3日(火曜日)~5日(木曜日)に配送予定です。
投票所入場券が届いていない場合でも選挙権がある方は、投票できます。
選挙ができる日時や投票場所を案内し、投票の際に、選挙権の有無や本人確認をスムーズにするために個人宛てに送付しています。
出来る限り早く届くよう郵便局との連携に努めていますが、郵便事情によっては、家族の中でも届く日が異なる場合があります。
なお、紛失や未配達により投票所入場券がなくても、選挙権がある場合は投票することができますが、投票所入場券が届いていても、要件が整わない場合は投票できません。
★期日前投票について★
| 場所 | 開設日時 |
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多度津町地域交流センター2階 ルーム5・6 ※町内全地区の選挙人が利用できます。 |
【衆議院議員総選挙】 令和8年1月28日(水曜日)から2月7日(土曜日) 午前8時30分~午後8時 ※2月6日(金曜日)は午前7時から。 【最高裁判所裁判官国民審査】 令和8年2月1日(日曜日)から2月7日(土曜日) 午前8時30分~午後8時 ※2月6日(金曜日)は午前7時から。 |
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高見いこいの家 ※「高見」に選挙人名簿が登録されている方のみ利用できます。 |
【衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査】 令和8年2月6日(金曜日) 午前9時30分から午後2時30分 |
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佐柳本浦住民会館 ※「佐柳」に選挙人名簿が登録されている方のみ利用できます。 |
【衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査】 令和8年2月6日(金曜日) 午前9時30分から午後2時30分 |
最高裁判所裁判官国民審査の期日前投票期間は2月1日(日曜日)から2月7日(土曜日)です。一度に全ての投票を完了させたい場合は、2月1日(日曜日)以降にお越しください。(最高裁判所裁判官国民審査法第16条の2及び最高裁判所裁判官国民審査法施行令第13条の規定による)
選挙権がある方は、「投票所入場券」がお手元にない場合(未配達・紛失等)でも投票できます。(※「期日前投票宣誓書」をご記入いただく必要があります。(印鑑不要))
仕事や冠婚葬祭、旅行やレジャー、身体が不自由、歩行が困難、悪天候の場合などで選挙期日(投票日)に投票所へ行けない人は、期日前投票ができます。ご利用の際は、混雑緩和のため、投票所入場券の「期日前投票宣誓書」を事前記入のうえご持参ください。
★代理投票について★
投票に来られた人が投票用紙に自書できない場合は、代理者(投票事務従事者に限る)がその人に代わって投票用紙への記載を行う代理投票ができます。ご家族や同行者は補助者にはなれません。
代理投票は選挙人本人が投票所に直接出向いて投票することが原則です。ご家族等が選挙人に代わって行使することはできません。
代理投票を希望する場合は、投票所に来られた際に投票管理者へ申し出てください。
投票管理者がその投票所での事務に従事する者の中から補助者2名を定め、選挙人の投票を補助いたします。
★不在者投票について★
選挙期日(投票日)に仕事や旅行、入院等の理由で投票に行けない方については、不在者投票をすることができます。
詳細はこちらをご覧ください。
★候補者情報・審査対象裁判官情報情報について★
候補者情報・審査対象裁判官情報(準備中)




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更新日:2026年01月24日