地方税法に基づく公示送達
地方税法に基づく公示送達
地方税法第20条の2に基づく公示送達は、納税義務者の住所や居所が不明で、通知書を通常の方法で送達できない場合に行われる手続きです。多度津町公告式条例に定める多度津町内の掲示場6箇所に掲示しています。
このページは、地方税法第20条の2第2項及び地方税法施行規則第1条の8の規定に基づき、公示送達の方法として掲載しています。掲示場への掲示と併せて、法令上の措置として公示事項を掲載するものです。
注意事項
・ホームページへの掲載期間は、7日とします。
・当該書類は、税務課で保管しており、送達を受けるべき者の申出により、いつでも交付します。
・個人情報保護の観点から、法令で規定されている公示事項(氏名、通知書の種類及び通知書を町役場で保管している旨)のみを掲載することとしています。
・個人情報等の理由により、掲載が適切でないもの等については、一部の書類を掲載しないことがあります。
禁止事項
本町では、公示送達に係る個人情報の取扱いについて、次の事項を禁止します。
(1)当ホームページに対して、スクレイピングなど、プログラムを用いて公開している情報を取得する行為
(2)公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
(3)公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNS、その他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載・拡散する行為
(4)その他、公示(送達)事項に係る個人情報を違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により利用する行為
上記の行為を行った場合、当ホームページへのアクセスを制限するほか、損害賠償請求等の対象となる場合があります。
記載されている文書についてご不明な点等がありましたら、税務課までお問い合わせください。
公示送達一覧
現在、公示送達を行っているものはありません。
| 公示日 |
公示番号 |
件名 |




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更新日:2026年06月09日