定額減税補足給付金(不足額給付)について
■ 定額減税補足給付金(不足額給付)の概要
この給付金は、令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付)を補完するためのものです。
令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付)では、令和5年分の所得や扶養の状況から令和6年分の所得税額を推計して、減税しきれないと見込まれる金額を算定して支給を行いました。
令和7年度になり、令和6年分の課税資料等を基に所得税額や定額減税額が確定し、減税しきれなかった金額を算定した結果、令和6年度に給付された金額よりも減税しきれなかった額が大きく、定額減税に控除不足額が発生した方(不足額給付⓵)、また定額減税の制度と、低所得世帯向け給付等のいずれの算定対象とならなかった方(不足額給付⓶)に対して、その不足分を「不足額給付」として支給します。
■ 支給対象者
令和7年1月1日時点で多度津町に住民登録があった方など、令和7年度の住民税を多度津町が課税している方で、以下の1または2の要件に該当する方。
※令和7年1月1日時点で非居住者または死亡している方は対象外です。
※令和7年1月1日時点では居住していても、給付金の申請前に死亡された場合は受給できません。
1.定額減税対象の方で当初調整給付額に不足が生じた方(不足額給付⓵)
令和6年度に実施された定額減税補足給付金(調整給付)の算定時に、令和5年の所得等を基にした「令和6年分推計所得税額」を用いたことなどにより、実際の令和6年分所得税等が確定した後、本来給付すべき額と調整給付として支給した額に差額が生じた方。
※納税義務者本人の合計所得金額が、1,805万円(給与収入のみの場合、給与収入で2,000万円)を超える場合は、対象外です。
【給付対象となりうる方の例】
〇 令和5年所得より令和6年所得が減少した方
〇 子どもの出生等で令和6年中に扶養が増えた方
〇 税額修正等により令和6年度個人住民税所得割額が減少した方 など
2.定額減税対象外の方で以下のすべてに当てはまる方(不足額給付⓶)
〇 本人が定額減税の対象外であること(税制上、「扶養親族」の対象外)
〇 扶養親族等としても定額減税の対象外であること(低所得世帯向け給付※対象世帯の世帯員・世帯主でない)
※ 以下の給付金の世帯主・世帯員を指します。実際に支給を受けていなくても、給付の対象者となった方は、不足額給付の対象外です。
・令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
・令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
・令和6年度新たに非課税世帯または均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)
【給付対象となりうる方の例】
〇 青色事業専従者、事業専従者(白色)
〇 合計所得金額48万円超の方

■ 給付額
不足額給付⓵の場合
確定した「令和6年分所得税額」を使って算定した「本来給付すべき額」(A)と「調整給付時に算定した額(令和6年度)」(B)との間で差額(不足)が生じた方に、不足する額を1万円単位で切り上げて、「不足額給付額」(C)を支給します。
【 計算式 】 C = A ー B

不足額給付⓶の場合
原則4万円を支給します。
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合等は3万円。
給付金の支給手続きについて
対象となる方へは、8月上旬ごろ、簡易書留郵便にて関係書類をお送りします。
お受け取りいただき、手続きが必要な方におかれては、早めの手続きをお願いします。(申請期限は令和7年10月31日(金曜日)となる予定です。)
不足額給付についての問い合わせ先
不足額給付についてのお問い合わせについては、以下の「多度津町不足額給付専用窓口(コールセンター)」へお願いします。(※現在準備中です。電話は令和7年8月1日から、つながるようになる見込みです。)
※現時点では、支給対象の該当可否や支給金額などの具体的なお問い合わせにはお答えできませんので、あらかじめご了承ください。
多度津町不足額給付専用窓口(コールセンター) 【準備中】
8時30分~17時15分(土・日、祝日を除く)
よくあるお問い合わせ
Q1 私は、不足額給付の対象になりますか。
不足額給付の対象となる方には、令和7年8月上旬以降、給付金額を記載した書類を簡易書留郵便にてお送りする予定です。
※ 現時点では「自分が対象となるのか」「何円支給されるのか」といったお問い合わせにはお答えできません。令和7年8月以降、専用のコールセンターを設置する予定ですので、しばらくお待ちください。
Q2 不足額給付の開始はいつ頃からになりますか。
令和7年8月上旬以降に対象者の方へ書類を発送し、令和7年8月末頃から順次、振込での支給を予定しています。
Q3 令和6年中に多度津町へ転入し、令和7年1月1日時点で多度津町に住民登録がある場合、不足額給付は多度津町からもらえますか。
不足額給付は、令和7年度個人住民税が課税される自治体から支給されますので、給付の対象となる方には、多度津町から支給されることになります。
多度津町での不足額給付の対象となる方には、令和7年8月上旬以降に、簡易書留郵便にて、給付金額等を記載した書類をお送りする予定ですが、ご自身が不足額給付の対象と思われるにもかかわらず、多度津町から書類が届かない場合は、令和7年8月以降に設置予定のコールセンターまでご連絡ください。
Q4 いつの時点の情報で対象者や給付額を決定しますか。
事務処理基準日(令和7年7月22日)時点で、多度津町が把握した令和6年度住民税情報と令和6年分所得税情報に基づいて決定します。町が事務処理基準日以降に把握した修正申告等の内容は、不足額給付に反映できませんのでご注意ください。
Q5 事業専従者も不足額給付を受け取ることができると聞きました。給付の対象になりますか。
事業専従者など、税制度上、扶養親族から外れてしまう方で、令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割が非課税であり、低所得世帯向け給付(R5非課税世帯への給付、R5均等割のみ課税世帯への給付、R6非課税世帯への給付等)の対象世帯主・世帯員に該当していない場合、原則4万円(※)を支給します。
多度津町において対象者であると把握できる方には、令和7年8月上旬以降、給付金額等を記載した書類をお送りする予定ですが、ご自身が不足額給付の対象と思われるにもかかわらず、多度津町から書類が届かない場合は、令和7年8月以降に設置予定のコールセンターまでご連絡ください。
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合等には3万円

定額減税や給付金をかたった「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」などにご注意ください。
少しでも不審な電話や郵便物だと思ったら、消費生活センターや最寄りの警察署、警察相談専用電話(#9110)等にお気軽にご相談ください。町や国の職員が、ATMの操作をお願いすることや、給付にあたり手数料などの振込を求めることは絶対にありません。
更新日:2025年07月06日