林野火災注意報・警報運用開始
令和8年1月1日より林野火災注意報・警報の運用が開始されます
林野火災注意報・林野火災警報運用開始
多度津町消防本部
令和7年2月に岩手県大船渡市にて発生した林野火災では、林野約3,370ha、90棟の住宅が焼失するという甚大な被害が発生いたしました。
また、令和6年末から令和7年にかけ、全国的に林野火災が多発したことを踏まえ、林野火災の予防を目的に火災予防条例が改正され、令和8年1月1日から、林野火災予防を目的とした【林野火災注意報・林野火災警報】の運用が開始されます。
1 林野火災注意報・警報について
気象状況が林野の予防上注意を要すると認められる場合は、「林野火災注意報」を発令し、発令区域での
火災予防条例に定める「火の使用制限」について努力義務を課すことになります。
また、林野火災の予防上危険な気象状況になった場合には「林野火災警報」を発令し発令区域での火災予防条例に定める「火の使用制限」について義務を課すこととなります。
2 林野火災注意報・警報の発令基準について
林野火災注意報の発令基準
1月にから5月の期間において、以下の(1)または(2)のいずれかの条件に該当する場合。
- 前3日間の合計降水量が1mm以下かつ前30日間の合計降水量が30mm以下
- 前3日間の合計降水量が1mm以下かつ乾燥注意報が発令
(注意)ただし、当日に降雨及び降雪がある場合この限りではない。
3 林野火災注意報・警報の発令された場合の規制について
火災予防条例第29条の規定により、以下のとおり「火の使用制限」がかかります。
(1) 山林、原野等において火入れをしないこと。
(2) 煙火を消費しないこと。(花火等)
(3) 屋外において火遊びまたはたき火をしないこと。
(4) 屋外において引火性または爆発性の物品、その他の可燃物の付近で喫煙しないこと。
(5) 山林、原野等の場所で火災が発生するおそれが大であると認め、町長(消防長専決)が指定した区域内において喫煙をしないこと。
(6) 残火(たばこの吸い殻を含む)取灰または火の粉を始末すること。
(注意)火の使用制限(努力義務を含む)対象区域にあっては、多度津町内全域となります。
4 林野火災警報発令時「火の使用の制限」に従わなかった場合について
林野火災注意報は、警報発令の前段階に位置付けられ罰則の伴わない努力義務を課すものとなっております。
一方で、林野火災警報は「火の使用の制限」に違反した者に対して30万円以下の罰金または拘留に処することが消防法(第44条)に定められています。
5 林野火災注意報・警報発令状況の周知・広報について
林野火災注意報・警報の周知については、町ホームページ及び広報誌で実施し、林野火災注意報・警報が発令された場合は、消防車両での巡回により広報活動を実施します。
6 林野火災警報発令時、本町役場が閉庁時(土、日、祝祭日及び夜間)には更新されず、翌開庁時にホームページを更新するため、掲載が遅れることがありますのでご了承ください。
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【問い合わせ】 多度津町消防本部 担当 予防課 電話番号:0877-33-0119 |
この記事に関するお問い合わせ先
消防本部
〒764-0033
香川県仲多度郡多度津町大字青木951番地8
電話番号:0877-33-0119
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更新日:2026年01月01日