婚活イベントを実施する団体を支援します!
多度津町婚活支援事業補助金
晩婚化及び未婚化が進む中、結婚活動を行う独身男女に出会いの場を提供する事業又は結婚を推進するための事業を行う団体に対し、予算の範囲内において事業費の一部を補助します!!
補助対象事業
20歳以上の独身の男女を対象とし、男女の健全な出会いの機会を提供する事業又は結婚へのきっかけづくりを支援する事業で以下の要件を満たすものとします。
(1) 広く一般から参加者を募集し、参加者の男女比が同数程度となるよう計画されていること。
(2) 原則として、参加者の定数が20人以上であり、参加者の3分の1以上が町内に在住又は在勤する者となるよう計画されていること。
(3) 原則として、町内で事業を実施するものであること。
(4) 参加者から参加料を徴収する場合は、事業の趣旨を踏まえ、適正な価格を設定すること。
(5) 公序良俗に反する内容及び社会通念上適切でないと認められる内容を含まないこと。
(6) その他町長が必要と認める事項
補助対象者
上記の補助対象事業を実施する町内の団体。
ただし、以下のいずれにも該当しない団体とします。
(1)宗教活動又は政治活動を主たる目的とする団体
(2)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第3条に規定する指定を受けている団体又はその構成員の統制下にある団体
(3) 公序良俗に反する団体
(4) 営利を目的として結婚相手紹介事業を営む団体
(5) 上記のほか、町長が適当でないと認める団体
補助対象経費
補助対象事業に要する経費を補助対象経費とします。
ただし以下の経費は除きます。
(1)補助対象事業の実施の有無にかかわらず支出を要する経常的経費(人件費含む)
(2)補助対象事業実施のための会議等に係る飲食費
(3)備品購入費
(4)その他補助対象事業に要する経費として町長が不適当と認めた経費
補助金の額
1事業につき上限10万円
※補助対象事業に要する経費のうち補助対象経費から参加費その他の収入額を控除した額とします。
※同一年度における1団体あたりの補助金の限度額は20万円とします。
申請方法
多度津町婚活支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に以下の書類を添付して多度津町政策課まで提出してください。
(1) 団体概要説明書(様式第2号)
(2) 多度津町婚活支援事業事業計画書(様式第3号)
(3) 収支予算書(様式第4号)
(4) その他町長が必要と認める書類
多度津町婚活支援事業補助金交付要綱 (PDFファイル: 131.7KB)
注意事項
交付決定前の事業着手は補助対象外となります。必ず事前に申請書を提出し交付決定を受け事業に着手ください。
更新日:2025年06月19日