建築物等における県産木材の利用の促進に関する方針
この方針は、「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」(平成22年法律第36号)第12条第1項の規定に基づき、「建築物における木材の利用の促進に関する基本方針」(令和3年10 月1日木材利用促進本部決定)及び「香川県建築物等における県産木材の利用の促進に関する方針」(平成24年3月30日香川県策定)に即して、多度津町内の建築物等における県産木材の利用を促進するための基本的事項等を定めるものです。
この方針は、「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」(平成22年法律第36号)第12条第1項の規定に基づき、「建築物における木材の利用の促進に関する基本方針」(令和3年10 月1日木材利用促進本部決定)及び「香川県建築物等における県産木材の利用の促進に関する方針」(平成24年3月30日香川県策定)に即して、多度津町内の建築物等における県産木材の利用を促進するための基本的事項等を定めるものです。
更新日:2025年09月19日