くくり罠の適正な運用について
令和8年1月7日に多度津町桃陵公園内にて許可なく設置されたイノシシ用と思われるくくり罠が確認されました。
鳥獣の捕獲を行うためには、鳥獣保護法により捕獲の許可を受ける必要があります。
また鳥獣捕獲許可を受けた場合においても罠の設置箇所については、土地の所有者に承諾を得なければなりません。
鳥獣の捕獲等については、多度津町産業課までご相談ください。
令和8年1月7日に多度津町桃陵公園内にて許可なく設置されたイノシシ用と思われるくくり罠が確認されました。
鳥獣の捕獲を行うためには、鳥獣保護法により捕獲の許可を受ける必要があります。
また鳥獣捕獲許可を受けた場合においても罠の設置箇所については、土地の所有者に承諾を得なければなりません。
鳥獣の捕獲等については、多度津町産業課までご相談ください。
更新日:2026年01月08日